判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月26日 09:42
2019年2月
更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
酒税法施行令20条2項の「発酵」とはアルコール発酵一般を意味し、全原料投入後に発酵させたものでなければ同項の発泡酒に該当しないとした事例。
不正競争防止法違反
検査成績書の数値を改ざんして仕様適合を装い出荷した組織的・常習的な品質偽装について、法人に罰金3000万円を科した不正競争防止法違反事件。
運輸安全委員会設置法違反,鉄道事業法違反被告事件
脱線事故をめぐる軌道検査数値改ざんによる虚偽報告・保安監査忌避について、現場監督者の故意を否定し本社幹部を無罪、法人のみ両罰規定で有罪とした事例。
強盗殺人,死体遺棄,電子計算機使用詐欺
仮想通貨を奪う目的で知人を殺害・遺棄し口座から不正送金した利欲的・計画的犯行について、完全責任能力を認め無期懲役を言い渡した事例。
審決取消請求事件
商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」には他人表示の最低限の周知著名性が前提となり、周知性を欠く引用商標には同号適用の余地がないとした事例。
要指導医薬品指定差止請求控訴事件
要指導医薬品指定は行政処分に当たらず、対面販売規制は職業活動の態様規制として憲法22条1項・14条1項に違反しないとした事例。
審決取消請求事件
マイクロニードル型経皮吸収製剤特許の第4次審決取消訴訟において、「皮膚」を表皮・真皮に限定する訂正が明瞭でない記載の釈明に当たるとし、除くクレームの明確性と独立特許要件の審理についても審決を維持した事例。
審決取消請求事件
「コナミスポーツクラブマスターズ」商標につき、「マスターズ」は中高年向け競技会を指す一般的語義を有し「コナミスポーツクラブ」が支配的であるとして、ゴルフ大会主催者の引用商標との類似性・混同のおそれをいずれも否定した事例。
審決取消請求事件
ゴルフ大会主催者の引用商標「マスターズ」と「コナミスポーツクラブマスターズ」の役務部分につき、分離観察を否定し商標法4条1項15号・19号・7号のいずれにも該当しないとした事例。
審決取消請求事件
カラーコンタクトレンズを指定商品とする「envie CHAMPAGNE GRAY」商標について、原産地統制名称「シャンパン」の顧客吸引力を毀損し国際信義に反するとして、商標法4条1項7号該当を認めた事例。
審決取消請求事件
ローラ式美容器の非貫通回転体を支持する軸受け構造に関する特許について、主引用発明の技術的課題が副引用例適用の阻害要因となるとして、進歩性を肯定した審決を維持した事例。
審決取消請求事件
美容器特許の実施可能要件・サポート要件適合性を認め、2部材構成のベアリングを1個の軸受け部材に置き換える動機付けがなくむしろ阻害要因があるとして、進歩性を肯定した審決を維持した事例。
審決取消請求事件
携帯用グリップに関する特許出願につき、つり革補助具の引用発明に周知技術を適用する動機付けが認められ阻害要因もないとして、進歩性欠如を理由とする拒絶審決を維持した事例。
過誤納金返還請求事件
農地等納税猶予の適用を受けた相続人が法人成りして農地を法人に賃貸し農業用資産を譲渡した場合、農業経営の主体は法人に移転しており農業経営を廃止したと評価され、全部確定事由に該当すると判断した事例。
不正競争防止法違反
焼結機械部品メーカーが仕様不適合品約55万個を検査成績表を改ざんして適合品として納入した不正競争防止法違反事件につき、組織ぐるみの犯行と認定し法人に罰金5000万円、代表者に罰金200万円を科した事例。
損害賠償請求事件
防衛大学校における上級生・同期生による暴行・屈辱的行為・LINEでの嫌がらせ等を学生間指導の範囲を超える不法行為と認め、被告ら6名に慰謝料計105万円の支払を命じる一方、公務員たる学生の指導行為は国賠法1条1項により個人責任を負わないとした事例。
プログラム著作権確認請求並びに著作権侵害差止請求事件
業務用ソフトウェアパッケージ全体に関する事業譲渡契約において、契約書の記載及び事業・従業員・権利の一体的移転という取引全体の構造から、譲渡対象には登録済みプログラムのみならず非登録プログラムも含まれると解し、錯誤無効の主張を排斥した事例。
選挙無効請求事件
島しょ部選挙区を特例選挙区として存置し最大較差約5.46倍となった東京都議選について、地域特性と合区の困難性に照らし都議会の裁量権の合理的行使として是認でき、特例選挙区を除く最大較差1対2.48の定数配分規定も公職選挙法・憲法に違反しないとした事例。
審決取消請求事件
二酸化炭素含有粘性組成物に係るキット発明の進歩性につき、引用発明と副引用文献とでは化粧料の使用目的もアルギン酸ナトリウムの配合目的も異なり、課題の共通性や組合せの動機付けが認められないとして、進歩性を肯定した審決を維持した事例。
審決取消請求事件
二酸化炭素含有粘性組成物に係る2剤型キット発明の進歩性につき、引用発明のPEG被覆粉末ではダマ形成問題が当てはまらず、ガス保留性良好な試験結果に照らし持続性向上や攪拌の煩雑さを課題と認識する動機付けもないとして、進歩性を肯定した審決を維持した事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。