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最高裁開廷期日

最高裁判所の開廷期日情報を裁判所ウェブサイトから自動取得しています。 弁論後の判決が公開され次第、結果と判決全文へのリンクを掲載します。
最終巡回: 2026年4月22日 10:30

※ 事案の概要・下級審情報はAIが公開情報をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。

最高裁で弁論が開かれる意味とは?

最高裁判所への上告・上告受理申立ては年間数千件にのぼりますが、 そのほとんどは書面審理のみで棄却・不受理となります。弁論が開かれるのは年間数十件程度で、非常に稀なことです。

最高裁で弁論が開かれる場合、それは原判決を変更する可能性が高いことを意味します。 なぜなら、原判決を維持するのであれば弁論を開く必要がないためです。 そのため、弁論期日が指定された事件は、原判決が覆る可能性のシグナルとして法曹関係者の注目を集めます。

小法廷(第一〜第三)

5人の裁判官で構成。通常の事件を担当します。

大法廷

15人全員で構成。憲法判断や判例変更を行う場合に開かれます。

開廷予定5

2026年4月24日(金) 15:00判決
傍聴: 先着順
第二小法廷 裁判長: 岡村和美

不正競争行為差止等

令和7年(受)第356号

子供用椅子「TRIPP TRAPP」の著作物性・不正競争防止法上の商品等表示性が争われた事件。知財高裁は著作物性を否定し控訴棄却。最高裁で弁論が開かれ、判断が見直される可能性がある。

事案の概要(PDF)

第一審

請求一部認容 — TRIPP TRAPPの形態は「商品等表示」に該当し周知性も認められるとして、被告商品の販売差止め・廃棄・損害賠償を一部認容。ただし著作物該当性は否定。

控訴審

控訴棄却 — TRIPP TRAPPの形態について商品等表示性・周知性は認めたが、被告商品との類似性を否定。著作物該当性も否定し、著作権侵害・不正競争防止法違反の請求をいずれも棄却。

2026年5月12日(火) 14:00弁論
傍聴: 先着順
第三小法廷 裁判長: 林道晴

所得税更正処分等取消

令和5年(行ヒ)第366号

本件(令和5年(行ヒ)第366号)は、外国金融機関に資産運用を一任していた上告人が、税務署長(被上告人)から、外国通貨で他の種類の外国通貨や外国通貨建て有価証券を取得する取引について為替差損益に係る雑所得が生じているとして、平成26年分・27年分の所得税等の更正処分等を受けたため、その一部取消しを求めた事案である。原審は、各取引により為替差損益に係る雑所得が生じているとして上告人の請求を棄却した。本件の争点は、①外国通貨で他の種類の外国通貨を取得する取引、②外国通貨で同一通貨建ての有価証券を取得する取引において、為替差益に係る所得が生ずるか否かであり、所得税法36条1項及び57条の3第1項の解釈が問われている。

事案の概要(PDF)

第一審

東京地裁令和2年(行ウ)第502号

控訴審

東京高裁令和4年(行コ)第280号
2026年5月29日(金) 15:00弁論
傍聴: 先着順
第三小法廷 裁判長: 沖野眞已

所得税更正処分取消等

令和6年(行ヒ)第160号

第一審

東京地裁令和元年(行ウ)第615号

控訴審

東京高裁令和5年(行コ)第105号
2026年6月5日(金) 15:00判決
傍聴: 先着順
第二小法廷 裁判長: 尾島明

損害賠償

令和7年(受)第933号

本件は、被上告人(元夫)が、元妻Aが婚姻中に上告人と不貞行為をしたと主張し、不法行為に基づく慰謝料等の支払を求めた損害賠償請求訴訟である。原審は、上告人がAの既婚者であることを知りながら肉体関係を持ったとは認められないものの、AがすでにAと被上告人が離婚したと信じるにつき相当な理由があったとはいえず、上告人に過失があると判断し、被上告人の請求を一部認容した。最高裁における争点は、不貞行為に関する上告人の過失の有無である。

事案の概要(PDF)

第一審

高松地方裁判所丸亀支部令和5年(ワ)第159号

控訴審

高松高等裁判所令和6年(ネ)第249号
2026年6月12日(金) 14:00弁論
傍聴: 先着順
第三小法廷 裁判長: 林道晴

損害賠償、報酬支払

令和6年(受)第1694号

第一審

岐阜地裁平成31年(ワ)第53号等

控訴審

名古屋高裁令和5年(ネ)第580号

判決済み1

2026年3月27日(金) 15:00判決
傍聴: 抽選整理券交付締切時刻:午後2時10分
第三小法廷 裁判長: 林道晴

行政処分取消

令和7年(行ヒ)第25号

砂川ヒグマハンター訴訟。自治体の要請でヒグマを駆除したハンターが猟銃所持許可を取り消された事件。一審はハンター勝訴、控訴審で逆転敗訴。最高裁第三小法廷で判決言渡し。

事案の概要(PDF)

第一審

請求認容(処分取消し) — ヒグマ駆除は市の要請に基づく正当な行為であり、猟銃所持許可取消処分は違法と判断。ハンター側勝訴。

控訴審

原判決取消、請求棄却 — 自治体の要請でヒグマを駆除したハンターの猟銃所持許可取消処分について、一審は処分を違法と判断したが、札幌高裁は「跳弾により弾道が変化し建物に到達する恐れがあった」として一審判決を取り消し、ハンター側逆転敗訴。

判決結果

判決・破棄自判

判決日: 2026年3月27日(金)