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下級裁

行政処分取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4(行コ)1
事件名
行政処分取消請求控訴事件
裁判所
札幌高等裁判所
裁判年月日
2024年10月18日
原審裁判所
札幌地方裁判所
原審事件番号
令和2(行ウ)7

AI概要

【事案の概要】 北海道猟友会甲支部の支部長であった被控訴人が、市からの出動要請を受けてヒグマを駆除するためにライフル銃を発射したところ、北海道公安委員会から銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)11条1項1号に基づき銃砲所持許可を取り消す処分を受けた。被控訴人は、同処分は銃刀法所定の要件を満たさず、公安委員会の裁量権の逸脱・濫用であると主張して取消しを求めた。原審(札幌地裁)は請求を認容したため、控訴人(北海道)が控訴した。 【争点】 ①本件処分が銃刀法11条1項1号の要件(鳥獣保護管理法38条3項違反)を充足するか、②本件処分が公安委員会の裁量権の逸脱・濫用に該当するか。 【判旨】 原判決を取り消し、被控訴人の請求を棄却した。争点①について、発射位置から90メートル以内に5軒の建物が存在し、ヒグマの背後の斜面は緩やかで有効なバックストップとはいえず、弾丸はヒグマを貫通後、斜面の地面との入射角がごく小さいため跳弾が容易に生じ得ると認定した。現にヒグマを貫通した弾丸が背後にいたBの猟銃銃床を貫通しており、周辺建物に弾丸が到達するおそれがあったと判断した。鳥獣保護管理法38条3項は具体的危険の有無を問わず一律に禁止する規定であり、本件発射行為は同条項に違反するとした。争点②について、弾丸到達の相応の危険性があり違反行為は軽微とはいえないこと、見通しの悪い斜面に向けて発射するなど安全遵守事項に複数違反していること、斜面上や市道上に人がおり生命・身体を危険にさらしたこと、被控訴人が一貫して正当性を主張し再発可能性があることから、所持許可取消処分は裁量権の逸脱・濫用に当たらないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。