判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月25日 09:43
2019年9月
損害賠償等請求控訴事件
福島第一原発汚染水浄化事業をめぐるパートナーシップ契約違反および営業秘密侵害訴訟において、契約上の「本プロジェクト」の範囲を限定解釈し、営業秘密の非公知性も否定して請求を棄却した事例。
地方自治法に基づく境界確定請求事件
東京湾の中央防波堤埋立地をめぐる特別区間の境界確定訴訟で、等距離線を基礎に一体的利用等の修正要素を加味し、原告約20.7%・被告約79.3%の割合で境界を画定した事例。
殺人未遂被告事件
広汎性発達障害を抱える被告人がクロスボウで実父の殺害を試みた殺人未遂事件について、計画性・犯行態様の危険性を認めつつ、被告人の境遇や社会内更生の条件を酌量し、執行猶予を付した事例。
覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
カナダから約2kgの覚せい剤を国際郵便で密輸入しようとした受取役の被告人に対し、従属的立場を考慮しつつも役割の必要不可欠性と一般予防を重視し、懲役9年及び罰金300万円を科した事例。
特許権侵害差止等請求事件
基礎パッキン用スペーサに係る特許権侵害訴訟で、特許法102条2項の利益額算定に消費税相当額を含め、侵害品製造用の工場改修費用を法定耐用年数の倍で按分控除すべきとした事例。
差止等請求反訴事件
カラー筆ペンの先口形状・穂先・キャップ・軸・包装態様等はサインペン等を含む同種商品にありふれた形態であり、その組合せにも特別顕著性は認められず、不競法2条1項1号の商品等表示に該当しないとした事例。
商標権移転登録手続等請求事件
商標権者の立場を覆し非権利者に一方的に有利な内容の口頭による使用許諾・移転合意について、客観的証拠や権利者としての行動の不存在等を理由に合意の成立を否定し、商標権の移転登録等請求を棄却した事例。
審決取消請求事件
引用発明の課題解決手段(新たなソースコードの記述を要しない)と矛盾する周知技術(PhoneGap)を組み合わせる動機付けは認められず阻害要因があるとして、進歩性を否定した特許庁の審決を取り消した事例。
特許権侵害差止等請求事件
共有特許の共有者が個人事業として自ら実施した製品を販売した時点で特許権は消尽し、一人会社による転売に特許権の効力は及ばないとし、また国外実施に限定された業務委託契約は特許法73条3項の違反に当たらないとした事例。
審決取消請求事件
亜鉛ベース合金被膜鋼板の熱処理製造方法特許について、明細書の実施例(固溶体被膜)と技術常識から金属間化合物被膜への拡張可能性を当業者が認識し得るとして、サポート要件・実施可能要件の充足を認めた事例。
請求異議事件
債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効中断は、当事者たる債務者が差押えを了知し得る状態に置かれなくても効力を生ずると判示した事例。
著作権侵害差止等請求事件
商品販売促進用のネット掲載写真につき、構図・光線・陰影等の工夫から創作性を認めて著作物性を肯定し、実質同一の競合他社写真の複製権侵害を認めた事例。
特許権侵害差止等請求事件
メール誤送信防止特許のクレーム用語「送信先」を電子メールアドレスに限定解釈し、ドメイン単位分割の被告製品について文言侵害・均等侵害・間接侵害をいずれも否定した事例。
損害賠償請求控訴事件
住宅販社が顧客データを利用して自社商品を販売した行為につき、販社契約上の専従義務・顧客情報漏洩禁止義務違反と共同不法行為の成立を認め、消滅時効未完成分につき損害賠償を命じた事例。
損害賠償請求事件
同性カップルの共同生活につき内縁関係と同視できる生活関係として不法行為法上の保護を認め、パートナーの不貞行為に基づく慰謝料請求を一部認容した先駆的事例。
審決取消請求事件
通常使用権者が下請業者に地盤調査を行わせた場合でも自らの役務提供と評価でき、資金計画表への標章表示が商標法2条3項8号の「取引書類」への使用に該当するとした事例。
審決取消請求事件
工務店が建築図面作成を外注した場合でも「建築物の設計」役務の提供者と評価でき、商標を付した工事請負契約書の注文者への交付が商標法2条3項8号の使用に該当するとした事例。
審決取消請求事件
商標法50条の不使用取消審判において、通常使用権者が要証期間内に注文者との打合せで「アンドホーム資金計画表」と題する書類を交付した行為が「建築工事に関する助言」役務への商標使用に当たるとして、取消審決を取り消した事例。
審決取消請求事件
商標法50条の不使用取消審判において、通常使用権者が実際の着工前に「アンドホーム」標章を付した工事請負契約書を作成・交付した行為が、商標法2条3項8号の「取引書類」への標章付与・交付に該当するとして、「建設工事」役務の使用を認めた事例。
著作権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件
ライブバー等の飲食店における生演奏・カラオケ使用につき、バンド演奏が集客に寄与することをもって著作権法38条1項の「非営利」には当たらないとしたうえ、口頭弁論終結後の将来分の損害賠償請求は継続的不法行為として却下した事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。