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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
平成30ネ10089
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年9月18日
裁判官
高部眞規子小林康彦関根澄子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、ログハウスを中心とする企画型住宅「ビッグフット」(後の「BESS」)を設計・販売する控訴人(株式会社アールシーコア)が、かつて販社(販売会社)であった被控訴人ら(株式会社秀和住研及びその子会社である株式会社秀和)に対し、販社契約上の義務に違反して自社商品を顧客に販売したなどと主張し、債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案である。 控訴人は、全国の販社に住宅用木材・資材を供給し、販社が展示場で顧客を勧誘した上でビッグフット商品を建築・販売するという業態を採っていた。展示場に来場した顧客はデータベースに「ストック顧客」として登録され、控訴人の事業に活用されていた。被控訴人秀和住研は平成12年に販社契約を締結し、平成17年以降は子会社の被控訴人秀和が販社の地位を引き継いだ(従前の債務は被控訴人秀和住研が連帯保証)。 ところが、被控訴人らは平成16年から平成28年までの間に30件にわたり、控訴人の展示場で勧誘した顧客に対し、控訴人の商品ではなく被控訴人らが独自に建築する住宅(本件各建物)を販売していた。控訴人は平成28年3月、これが販社契約上の「契約を継続し難い重大な事由」に該当するとして販社契約を解除し、同年11月に本件訴えを提起した。 原審(東京地裁)は控訴人の請求をすべて棄却したため、控訴人は控訴し、当審において、販社の義務として専従義務・他社競合商品取扱禁止義務・顧客情報漏洩禁止義務の3つを主張するとともに、予備的に不法行為による損害賠償請求を追加した。 【争点】 主位的請求(債務不履行)については、(1)被控訴人らの債務不履行の有無、(2)損害の有無及び額、(3)消滅時効の成否が、予備的請求(不法行為)についても同様の3点が争点となった。特に、本件各建物の多くは契約締結から5年以上経過しており、商事消滅時効(商法522条)の起算点が重要な争点となった。また、違約金規定・顧客情報漏洩禁止義務の有効性(公序良俗違反の主張)、逸失利益の算定方法も争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を一部認容し、原判決を変更して被控訴人らに連帯して600万円、当審追加請求につき1800万円の支払を命じた。 まず債務不履行については、損害賠償請求権の消滅時効は「権利を行使することができる時」(民法166条1項)から進行し、期限の定めのない債権であるから成立時から起算されるとして、本件建物1及び3ないし27に係る請求は商法522条の5年の時効により消滅したと認定した。控訴人が主張する「模倣品判定時起算説」や時効援用の権利濫用の主張は排斥した。 他方、時効未完成の本件建物28ないし30については、被控訴人秀和が専従義務・顧客情報漏洩禁止義務等に違反したと認定。本件建物29には本件違約金規定(請負代金の20%)が適用され400万円、本件建物28・30については、ストックされた顧客情報は将来ビッグフット商品を販売できる可能性を含む財産的価値を有し、被控訴人らの行為はその可能性を低下させたとして、民訴法248条を適用し各100万円(合計200万円)の損害を認定した。 次に予備的請求(不法行為)については、平成18年6月15日の幹部販社会議以降、各販社は登録顧客にビッグフット商品以外を販売しない注意義務を負うに至ったとし、同日以降の本件建物10ないし30に係る行為は商取引の公正を著しく害する違法性を有するとして共同不法行為の成立を認めた。損害額は、本件建物10ないし27につき各100万円(合計1800万円)を民訴法248条により算定した。不法行為については消滅時効(民法724条前段)の起算点を平成27年12月24日(内部通報書面受領時)とし、時効未完成とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。