請求異議事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30受1137
- 事件名
- 請求異議事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2019年9月19日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄自判
- 裁判官
- 深山卓也、池上政幸、小池裕、木澤克之、山口厚
- 原審裁判所
- 福岡高等裁判所_宮崎支部
AI概要
【事案の概要】 本件は、貸金債権の強制執行を巡る請求異議事件である。上告人(債権者)は、平成12年4月17日、被上告人(債務者)に対し、弁済期を同年8月27日として336万円を貸し付けた。同年8月22日には、当該貸金債権について金銭消費貸借契約公正証書が作成され、被上告人が債務の履行を遅滞したときは直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された。 その後、上告人は、平成20年6月23日頃、鹿児島地方裁判所に対し、当該公正証書を債務名義とし、本件貸金債権を請求債権として、被上告人のゆうちょ銀行に対する貯金債権の差押えを申し立て、債権差押命令が発せられ、同年7月3日までに第三債務者であるゆうちょ銀行に送達された。 これに対し被上告人は、本件貸金債権は弁済期から10年が経過したことにより時効消滅しているとして、公正証書の執行力の排除を求める請求異議の訴えを提起した。本件差押命令が債務者である被上告人に送達されたことを認めるに足りる証拠はなく、被上告人が本件差押えを了知し得る状態に置かれていたとは認められない事情があったため、差押えによる消滅時効中断(旧民法下の事件につき、改正前民法の規律が適用される)の効力が生ずるか否かが問題となった。 【争点】 債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効中断の効力が生ずるためには、債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることが必要か。 【判旨】 原判決を破棄し、第1審判決を取り消して、被上告人の請求を棄却した。 改正前民法155条は、「差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない」と規定する。原審は、同条の法意から、債権執行における差押えによる時効中断が生ずるには、消滅時効期間経過前に債務者が差押えを了知し得る状態に置かれることを要するとしたが、最高裁はこれを否定した。 すなわち、同条は、差押え等による時効中断の効力が中断行為の当事者及びその承継人に対してのみ及ぶとした同法148条の原則を修正し、当事者・承継人以外で時効の利益を受ける者にも時効中断の効力を及ぼす場面において、その者に不測の不利益が生じないよう通知を要するとしたものである(最二小判昭和50年11月21日参照)。したがって、差押えによる時効中断の効力を中断行為の当事者又はその承継人に生じさせるために、その者が差押えを了知し得る状態に置かれることを要する趣旨ではない。 債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効中断において、債務者は中断行為の当事者そのものであるから、時効中断の効力が生ずるためには、債務者が差押えを了知し得る状態に置かれることを要しないと解するのが相当である。本件差押えにより本件貸金債権の消滅時効は中断しており、被上告人の請求は理由がない。