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知財

著作権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ14843
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年9月18日

AI概要

【事案の概要】 本件は、家具・食器・雑貨・インテリア品・玩具等の販売を目的とする原告会社が、楽器及びその部品類の販売を目的とする被告会社に対し、著作権侵害等を理由として差止め及び損害賠償等を請求した事案である。原告は、音楽愛好家向けの音楽雑貨等をインターネット上で販売しており、自社ウェブサイトにおいて、原告代表者が平成20年8月から平成28年7月にかけて職務上撮影した61点の商品写真(ト音記号柄のネクタイ、弦楽器柄のコインケース、楽器を演奏する動物等の置物、鍵盤柄のフロアマット、写譜用ペン、楽器柄のクリアファイル等)を商品販売促進のために掲載していた。ところが、同じく音楽雑貨等をインターネット販売していた競合他社である被告が、原告の写真と実質的に同一の156点の写真を自社ウェブサイトに掲載し、本件各商品と同種の商品を販売していたことが発覚した。原告は平成30年1月、被告に対し内容証明郵便により解決金を請求したが、解決に至らなかったため、本訴に及んだ。原告は、著作権法112条に基づく複製・改変・公衆送信の差止め及びデータ廃棄等、民法709条に基づく損害賠償約51万円、民法190条1項又は703条、704条に基づく果実返還・不当利得返還約74万円、著作権法115条に基づく謝罪広告の掲載を求めた。 【争点】 主たる争点は、商品販売促進用に撮影された本件各写真が著作物性を有するか、使用料相当額をどのように算定すべきか、謝罪広告を命ずる必要があるか等である。被告は、本件各写真は販売用の商品1点のみを被写体とし中央配置しただけで構図に工夫がなく創作性がないと争った。 【判旨】 東京地裁民事第29部(山田真紀裁判長)は、原告の請求を一部認容した。まず著作物性については、本件各写真はいずれも商品の特性に応じて、被写体の配置、構図・カメラアングル、被写体と光線との関係、陰影の付け方、背景等の写真表現上の諸要素につきそれぞれ相応の工夫がされており、撮影者の思想又は感情が創作的に表現されていると認め、職務著作として原告の著作物性を肯定した。著作権侵害については、被告写真は本件各写真と実質的に同一であり、これに依拠して有形的に再製されたものと認定し、複製権及び公衆送信権の侵害を認めた。氏名表示権侵害も肯定したが、ウェブサイト用に限定的な大きさで表示する前提の画素数変更は原告の意に反するものとまでは認められないとして、同一性保持権侵害は否定した。損害については、アマナイメージズの高額な価格表は本件各写真がレンタル・販売目的で撮影されたものではないとして大きく考慮せず、他方で被告が依頼した学遊社の8万円の見積りもサンプル参照・半日一括撮影を前提とする点で本件と前提が異なるとして採用せず、画像素材販売業者の単品購入価格等も踏まえ、写真1枚当たり5000円として合計30万5000円を認めた。謝罪広告については、著作権法115条の名誉声望は社会的評価を指し主観的な名誉感情は含まれない(最判昭和61年5月30日民集40巻4号725頁参照)とし、本件で社会的名誉声望の侵害は認められないとして請求を棄却した。民法190条1項に基づく果実返還請求等も、占有利用による受注利益の取得は認められないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。