判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月25日 09:43
2019年8月
執行文付与に対する異議事件
再転相続における民法916条の熟慮期間は、再転相続人自身が当該死亡者からの相続により相続人たる地位を承継した事実を知った時から起算する。
懲戒処分取消請求事件
児童相談所職員による内部告発に付随する記録持出・廃棄を理由とする停職3日の懲戒処分は、動機・情報量・処分歴等からみて重きに失し裁量権逸脱にあたり違法。
収賄
市長が土地取得に係る職務上の便宜を図った謝礼として架空契約を偽装し1300万円を収受した収賄事案につき、執行猶予を付さず懲役2年の実刑を維持。
審決取消請求事件
油冷式スクリュ圧縮機に係る発明の進歩性判断において、先行文献との技術思想の相違及び動機付けの欠如を理由に進歩性を肯定した審決を是認。
審決取消請求事件
投光用懐中電灯に係る引用発明と応援用スティックライトとは用途・目的を異にし、白色・黄色を含む5色LEDによる混色構成を要する多色ペンライト発明の進歩性は肯定される。
損害賠償請求控訴事件
下請デザイナーが発注者の取引先に別訴係属中の主張を事実であるかのように告知した行為につき、競争関係を認め不正競争防止法2条1項15号の虚偽事実告知にあたるとした。
競業差止請求控訴事件
退職後の競業制限条項と営業秘密の秘密管理性が争われた事案。就業規則の抽象的な秘密定義と従業員によるSNS経由の顧客情報共有の運用実態に照らし、施術履歴の秘密管理性を否定し差止請求を棄却。
損害賠償請求控訴事件
書籍の編集著作者性が争われた事案。素材の選択・配列に創作的決定を行った者が編集著作者であり、配列作業を現実に担当したにすぎない者は該当しないとして、編集著作権侵害を理由とする損害賠償請求を棄却。
審決取消請求事件
自己の氏名をローマ字表記した結合商標の登録可否が争われた事案。商標法4条1項8号の「他人の氏名」にはローマ字表記も含まれ、同姓同名者の承諾がなければ、本人のブランドが周知でも他人の氏名が著名でなくとも登録は認められないと判示。
損害賠償請求事件
福島第一原発事故の避難者による国と東電への損害賠償請求事案。国の規制権限不行使については予見可能性を認めつつ結果回避可能性を否定して責任を否定し、東電については原賠法3条1項の無過失責任のみを認めて民法上の不法行為責任を排除した。
2019年7月
特許権侵害差止請求事件
数値限定発明のサポート要件について、実施例・比較例で効果が検証された範囲外について技術常識による補完が必要とした事例。
納入告知処分取消請求事件
高架道路の直下に一体として建設されたビルの区分所有者に約40年ぶりに固定資産税相当額の道路占用料を課した納入告知について、分担金の占用料前払的性格や免除継続の経緯を考慮せず裁量権を逸脱したものとして取り消した事例。
再審請求事件
三鷹事件の再審請求について、車両各部の損傷状況や目撃供述の信用性等に関する新証拠は確定判決の事実認定に合理的疑いを抱かせる「明らかな証拠」に当たらないとして請求を棄却した事例。
損害賠償請求事件
難民不認定の異議棄却決定告知時に取消訴訟提起の意思を示した外国人を強制送還した事案で、送還自体は適法としつつ、送還後も弁護士を通じ訴訟が可能であるかのような誤った教示は国賠法上違法とした事例。
殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
統合失調症と中等度知的障害を有する被告人による通り魔的殺傷事件について、犯行時に幻聴等の影響はなく完全責任能力を認めたうえで、同種事案の量刑傾向を踏まえて懲役27年を言い渡した事例。
特許権に基づく損害賠償請求事件
タンパク質抽出混合液に関する特許発明の技術的範囲について、明細書の記載と出願経過を踏まえ、含有される界面活性剤が除去工程を不要にする限度にとどまるものに限定的に解釈し、特許権侵害を否定した事例。
A公契約関係競売入札妨害,贈賄,B入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害(変更後の訴因|入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律違反)
独立行政法人の情報システム運用保守業務入札における官製談合・贈賄事案で、非公開体制表の漏洩や特定業者有利の仕様書条項の設定を公契約関係競売入札妨害罪に該当すると認めつつ、長年の一社応札を打破した側面等を考慮して公務員側の量刑を減軽した事例。
審決取消請求事件
特許補正で明細書に追加した「テコ作用」の記載は、当初明細書・図面から導かれる技術的事項の範囲外であり、新規事項追加に当たるとして拒絶審決を維持した事例。
発信者情報開示請求事件
講演会写真を無断で切り取り掲示板に投稿した匿名者につき、職務著作として著作者が法人と認められ、引用の要件も満たさないとして発信者情報開示を認めた事例。
審決取消請求事件
美容器特許について、主引用例の芯材は電気絶縁機能等を兼ねており除去は容易でなく、副引用例との技術分野も異なるとして、進歩性を肯定した無効不成立審決を維持した事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。