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知財

競業差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
平成31ネ10016
事件名
競業差止請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年8月7日
裁判官
鶴岡稔彦山門優高橋彩
原審裁判所
東京地方裁判所_立川支部

AI概要

【事案の概要】 本件は、東京都国分寺市内でまつげエクステサロンを経営する控訴人(原告会社)が、元従業員である被控訴人に対し、退職後2年間、国分寺市内のまつげエクステ店舗でアイリスト業務(まつげエクステの施術業務)に従事することの差止めを求めた事案である。控訴人は、主位的に被控訴人との間の競業禁止の合意違反を、予備的に不正競争防止法2条1項4号・5号・8号違反(営業秘密の不正取得・使用)を主張した。 被控訴人は入社時に誓約書を提出しており、そこには退職後2年間は在職中に知り得た秘密情報を利用して国分寺市内で競業行為を行わない旨が記載されていた。また、退職時には「誓約・確認書」を提出しているが、被控訴人は同書面に「退職後2年間、国分寺市内の競合関係に立つ事業者に就職しない」との不動文字部分を否定する留保文言を付記していた。 被控訴人は退職後、国分寺市内の別のまつげエクステサロンで就労を開始し、さらに控訴人の元同僚から顧客2名分の顧客カルテ(施術履歴が記載された部分)をスマートフォンで撮影した写真を送信させて入手した。控訴人は、この施術履歴は営業秘密に当たり、これを利用した就労は競業禁止合意および不正競争防止法に違反すると主張して差止請求に及んだ。原審(東京地裁立川支部)は請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、①競業制限に関する就業規則および退職時合意の有効性、②入社時合意の有効性および被控訴人の行為がその違反に当たるか(特に施術履歴が「秘密情報」=秘密管理性を有する情報に該当するか)、③不正競争防止法上の営業秘密該当性である。 【判旨】 控訴棄却。 退職者に対する競業制限は職業選択の自由を制限する以上、使用者の保護すべき利益、退職者の地位、制限の範囲、代償措置の有無等に照らし合理的と認められる範囲で許されると述べた上で、控訴人の就業規則は退職者の地位を問わず無限定に競業を禁ずる内容であって合理性を欠き無効、退職時の「誓約・確認書」も被控訴人が留保文言を付していた以上競業制限の合意は成立しないとした。 入社時合意については、期間2年・場所を国分寺市内に限定し、かつ秘密管理性を有する情報を利用した競業行為のみを制限する趣旨と解されるから有効としつつ、「秘密情報」の中核である施術履歴の秘密管理性を否定した。すなわち、就業規則の秘密情報の定義は広範・抽象的で施術履歴を具体的に秘密指定したとはいえず、顧客カルテは従業員であれば誰でも閲覧でき、施錠もされていなかったこと、さらに支店間での顧客紹介に際し従業員が私用スマートフォンのLINEで顧客カルテ画像を共有する運用が日常的に行われていたことを指摘し、これらは秘密として管理されていなかったことを示すと判断した。したがって、施術履歴は入社時合意の「秘密情報」に当たらず、被控訴人の行為は同合意違反を構成しない。不正競争防止法2条6項の「秘密として管理」の要件も満たさないため、同法に基づく差止請求も理由がないとして、原判決を維持した。 本判決は、退職後の競業制限条項の有効性と「秘密として管理」の要件について、抽象的な規定や形式的な管理措置だけでは足りず、実際の運用実態(特にSNS等での情報共有の実態)が秘密管理性判断において重視されることを示した実務上参考となる事例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。