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【事案の概要】 京都市児童相談所の支援課に勤務していた事務職員である原告は、平成26年秋頃から、京都市内の児童養護施設で発生していた被措置児童虐待事案に関して、担当外であった本件児童の児童記録データ等を業務用パソコンから繰り返し閲覧していた。その過程で、原告は、本件児童の母から以前に虐待を疑わせる相談が寄せられていたにもかかわらず、児童相談所の対応が不十分であったとの認識を抱くに至った。原告は、平成27年3月及び10月、京都市の公益通報処理窓口(E弁護士)に対し、児童相談所が虐待事案への対応を隠蔽しているのではないかとする内部通報を二度行った。その際、原告は2回目の内部通報に関連して、本件児童の児童記録データの該当ページを出力・複写し、その1枚(本件複写記録)を自宅に持ち出して保管していたが、平成27年11月10日の保健福祉局による事情聴取で返却を指示されたにもかかわらず、同日夜に自宅のシュレッダーで廃棄した。原告はまた、職場の新年会及び組合交渉の場で本件虐待事案に関する発言も行っていた。京都市長は平成27年12月4日、上記各行為が地方公務員法29条1項所定の懲戒事由に該当するとして、原告に対し停職3日の懲戒処分を行った。本件は、原告が本件懲戒処分の取消しを求めた事案である。 【争点】 主要な争点は、原告の各行為が懲戒事由に該当するか、該当する場合であっても本件懲戒処分が裁量権の逸脱又は濫用として違法となるかである。原告は、各行為は公益通報に付随する正当な行為で違法性が阻却される、また本件懲戒処分は結論ありきで行われた報復的処分であり手続の適正を欠き、他の事例との均衡からも重きに失すると主張した。 【判旨】 京都地裁は、原告の請求を認容し、本件懲戒処分を取り消した。 裁判所は、まず、児童記録データ等の反復閲覧行為については、職務上の関心に起因するきっかけを有し、担当業務に支障も生じておらず、職務専念義務違反や勤務態度不良に当たらないとした。また、新年会・組合交渉での発言行為についても、本件児童の氏名や具体的な相談内容にまでは言及しておらず、外部漏えいも認められないから、地方公務員法34条及び児童福祉法61条の秘密漏えいには当たらないとした。他方、本件複写記録を自宅に持ち出した行為及び自宅で廃棄した行為については、情報管理基準に違反する非違行為であり、少なくとも地方公務員法29条1項1号の懲戒事由に該当すると判断した。 その上で、裁判所は、最高裁昭和52年12月20日第三小法廷判決の判断枠組みに従い、複写記録の持ち出しは2回目の内部通報に付随して行われたもので証拠保全・自己防衛の目的を有し非難すべき動機は乏しい、廃棄行為も翌日に自ら申告しており証拠隠滅の意図は認められない、持ち出された情報は1枚のみで外部流出の事実もないこと、原告に懲戒処分歴がなく人事評価も良好であること等を総合考慮すると、非公開情報がインターネット上で拡散した事案の職員が停職10日であった先例との均衡から見ても、停職3日の処分は重きに失すると判断し、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を逸脱又は濫用した違法があるとして、本件懲戒処分を取り消した。内部告発者保護の観点を踏まえた懲戒処分審査の例として実務上参考となる判断である。