判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月25日 09:43
2019年12月
特許権に基づく損害賠償請求事件
特許法101条2号の間接侵害の成否につき、請求項の文言と明細書上の技術的特徴の位置付けから、改質領域を形成するレーザエンジンは「生産に用いる物」「課題解決に不可欠なもの」に当たらないとして間接侵害を否定した事例。
特許権侵害差止等請求事件
LED光照射装置特許の侵害を認めた上で、特許法102条2項の推定を発明の顧客吸引力の低さ等を理由に大部分覆滅し、共有期間については不実施共有者の持分相当分を同条3項により実施料相当額の限度で控除した事例。
非認定処分取消請求事件
あはき師法附則19条1項による視覚障害者以外を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設の新設規制は、立法府の裁量を尊重すれば著しく不合理であることが明白とはいえず、憲法22条1項等に違反しないとした事例。
証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
司法取引に基づく合意内容書面の証拠請求に関し、協議・合意関係文書は刑訴法316条の15第1項5号ロ・6号の類型証拠に該当せず、司法取引の適法性は当事者が争点化した段階で初めて立証対象となるとした事例。
殺人
現職警察官が妻子3名を殺害した事案につき、外部犯・被害者による子殺害の可能性を排斥して犯人性を認定し、落ち度のない幼い子2名を含む確定的殺意による3名殺害の重大性等から死刑の選択を真にやむを得ないとした事例。
覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
覚せい剤を隠匿したスーツケースの運搬につき、被告人が偽ブランド品密輸にとどまると信じた可能性を否定できず覚せい剤の知情性に合理的疑いが残るとした上、解体を要する隠匿態様から商標権侵害物品輸入未遂も成立しないとして無罪とした事例。
(事件名なし)
指定暴力団による元警察官襲撃につき、組織の指揮命令系統を踏まえて上位幹部への順次指示を推認し、総裁ら4名の共同不法行為責任と慰謝料1000万円を認めた控訴審判決。
窃盗
スマートキーの微弱電波を増幅して高級車を盗む「リレーアタック」による計画的自動車窃盗につき、被告人を主導的役割と認め懲役4年の実刑を言い渡した事例。
行政措置要求判定取消請求事件
性同一性障害の国家公務員への女性トイレ使用制限等を違法とし、性自認に即した社会生活を送る法的利益の保護を正面から認めて人事院判定の一部取消しと慰謝料132万円を認容した事例。
検索結果削除請求事件
強姦嫌疑で逮捕後に嫌疑不十分で不起訴となった者につき、平成29年最決の枠組みで比較衡量し、検索事業者に対する逮捕記事URL等の検索結果削除請求を認容した事例。
強盗致傷,大麻取締法違反被告事件
路上で女性のバッグを奪い執拗に殴打して負傷させた強盗致傷及び大麻所持につき、飲酒による責任軽減を退け、計画性のない偶発犯行として懲役4年の実刑を言い渡した事例。
損害賠償請求控訴事件
ビキニ水爆実験被ばく漁船員らが国に資料隠匿等を理由に損害賠償を求めた事案につき、国の隠匿の意思を認めるに足りる証拠がないとして国家賠償責任を否定した控訴審判決。
特許料納付書却下処分取消請求事件
特許料追納期間の徒過につき、特許法112条の2第1項の「正当な理由」をPLTの「相当な注意」基準で解釈し、管理委任関係を明確化しなかった特許権者の注意義務違反を理由に特許権回復を認めなかった事例。
強盗殺人,有印私文書偽造,同行使,詐欺
解離性同一性障害下での強盗殺人について、別人格による支配を主張した被告人に対し、犯行時の精神状態に行動制御能力が認められる以上完全責任能力があるとして無期懲役を維持した事例。
発信者情報開示請求事件
他人の動画作品からシーンを抜き出し繋ぎ合わせた短縮版動画は、総再生時間が短くとも元作品と実質的に同一と評価され公衆送信権侵害が明白と認め、発信者情報開示を認容した事例。
発信者情報開示請求事件
SMS用電子メールアドレス(携帯電話番号)はプロバイダ責任制限法4条1項および平成14年総務省令3号の「電子メールアドレス」に含まれ、発信者情報開示の対象となると判示した事例。
殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,有印私文書偽造,同行使,建造物損壊,器物損壊
元交際相手からの手紙をきっかけに知人男性への怒りを募らせ、待ち伏せて刺身包丁で多数回突き刺し殺害するなどした被告人に対し、懲役21年を言い渡した事例。
殺人被告事件
株式譲渡代金の未払への恨みと経営権奪取の目的で、フィリピン在住の妻殺害を不倫相手らに依頼し銃撃により実行させた被告人に対し、懲役17年を言い渡した事例。
審決取消請求事件
携帯端末での実時間対話型コンテンツ配信特許について、先行技術における演奏者格付けの「ランク」は本件発明の「受信者識別子」と機能を異にし容易想到とはいえないとして無効審決を取り消した事例。
審決取消請求事件
クランプ装置用流体圧シリンダ特許の補正について、当初明細書では流体圧導入室等が発明の効果と不可分であり、弾性部材のみで弁体を保持する構成は新規事項追加に当たるとして無効審決を維持した事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。