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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成31行ケ10049
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年12月11日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉山門優

AI概要

【事案の概要】 本件は、ハンドヘルド装置(携帯端末)を用いて、予め存在するバックグラウンド音楽などの第1のコンテンツに、操作者自身が作った歌声等の第2のコンテンツを時間的に重ね合わせ、遠隔サーバーを経由して指定した受信者に配信する技術に関する特許(特許第5033756号「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」)をめぐる審決取消訴訟である。 被告グーグル合同会社は、この特許について特許無効審判(無効2017-800069号事件)を請求し、特許庁は、先行技術である国際公開第00/72303号公報記載の電子的音声制御楽器「HumBand」発明及び周知技術から容易に想到できるとして、特許全部を無効とする審決をした。特許権者である原告は、この審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 なお、原告は本件特許に基づき別途、グーグル合同会社に対し「ハングアウト」の使用を理由とする特許権侵害訴訟を提起しており、当事者間では本件特許の有効性が実務上大きな争点となっていた。 【争点】 争点は大きく二点である。第一に、平成26年改正により特許無効審判の請求人適格が「利害関係人」に限定された下で、被告に請求人適格が認められるか。第二に、本件発明1と先行技術(引用発明1)との相違点、特に「少なくとも単独の受信者の識別子」をハンドヘルド装置から遠隔サーバーへ送信する構成が、引用発明1における演奏グループの「ランク」情報と実質的に同一あるいは容易想到といえるかである。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、まず請求人適格について、特許権侵害を理由に民事・刑事責任を追及されるおそれのある者は当該特許の無効化について私的利害関係を有するとし、インターネットサービス提供業である被告は原告と一定の競業関係にあり、現に別件侵害訴訟で「ハングアウト」の共同開発を主張されているから、請求人適格を有すると認定した。 次に進歩性判断については、本件発明1の「少なくとも単独の受信者の識別子」は、遠隔サーバーが送信するメッセージを受信する特定の者を識別し、操作者が入力することによって受信者を指定できる機能を有するもの(電話番号やeメールアドレスのように特定受信者を指し示すもの)であると解釈した。 これに対し引用発明1の「ランク」は、演奏者の演奏能力を聴衆の投票により格付けする情報に過ぎず、ランクを選択したからといって当該ランクに属する者が当然に「聴衆」として指定されるわけではなく、聴衆となるにはHumJam.comウェブサイトへ自らログインする必要がある。したがって「ランク」は本件発明1の受信者識別子と機能を異にし、これに相当するとはいえない。 さらに、「ウェブ/チャット型サービスによるグループ対話式音楽演奏」を実現する引用発明1において、受信者識別子を演奏者に入力させる構成を採用する動機付けとなる記載は甲1にはなく、当該構成が周知技術であるとも認められないから、相違点1-3は当業者が容易に想到できたものではない。 以上より、他の相違点を検討するまでもなく、本件発明1の容易想到性を肯定した審決の判断は誤りであり、これに従属する本件発明2ないし7についての判断も前提を欠くとして、裁判所は特許庁の無効審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。