証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
判決データ
- 事件番号
- 令和1く711
- 事件名
- 証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
- 裁判所
- 東京高等裁判所
- 裁判年月日
- 2019年12月13日
- 裁判種別・結果
- その他
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、会社の代表取締役であった被告人が、共犯者らと共謀の上、自らの総報酬欄等に虚偽(過少)の記載をした有価証券報告書を関東財務局長に提出したとして、金融商品取引法違反の罪に問われた事件の公判前整理手続で生じた証拠開示をめぐる争いである。 検察官は、共犯者であるB及びCの供述調書等を被告人の報酬決定状況や未払報酬の支払方策の検討状況等を立証趣旨として証拠請求するとともに、検察官とB・C及びそれぞれの弁護人を作成者とする刑訴法350条の2第1項の合意内容書面(同350条の3第2項に基づく書面)を、いわゆる司法取引の証拠として証拠請求した。また、複数の参考人の供述調書も証拠請求したが、これらの参考人については合意内容書面の証拠請求は行っていなかった。 弁護人は、B・C及び参考人らに関する「協議・合意関係文書」(司法取引の協議過程で検察官や弁護人が作成した文書一切)が、刑訴法316条の15第1項5号ロ又は6号に該当するとして類型証拠開示を請求したが、原審(東京地裁)はこれを棄却したため、弁護人が即時抗告を申し立てた。 【争点】 争点は、(1)合意内容書面が不同意となった場合に、合意の存在・内容や違法な司法取引がなかったことの立証のため合意当事者の証人尋問が予定されているといえ、B・Cの協議・合意関係文書が5号ロの「証人等の供述録取書等」に該当するか、(2)協議・合意関係文書が6号にいう「直接証明しようとする事実の有無に関する供述録取書等」に該当するか、(3)参考人については合意内容書面の証拠請求がなくとも、供述調書の信用性判断に関わる以上、協議・合意関係文書の開示が認められるか、の各点である。 【判旨(量刑)】 東京高裁は即時抗告を棄却した。 まず、刑訴法350条の8前段が合意内容書面の証拠請求を義務付けているのは、合意に基づく供述が他人を巻き込んだ虚偽供述となるおそれがあることから、合意の存在及び内容を訴訟関係者に明らかにして信用性吟味の注意喚起を促す趣旨にとどまり、合意内容書面それ自体の信用性判断が当然に予定されているわけではない。したがって、協議・合意関係文書は合意内容書面の証明力判断のために重要な証拠とはいえず、刑訴法316条の15第1項柱書の「特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要な証拠」に該当しない。また、違法な司法取引の適法性は弁護人側が争点化して初めて立証を要するものであり、現段階で合意当事者の証人尋問が予定されているとはいえない。 参考人の協議・合意関係文書についても、検察官は参考人の協議・合意の事実自体を立証しようとしておらず、参考人の供述調書は公訴事実に関する本件当時の事実を立証するものであるから、協議・合意関係文書は直接証明しようとする事実の有無に関する供述とはいえない。さらに、6号にいう「供述」は原供述に限られ、捜査書類中の伝聞供述は署名押印等による正確性の担保を欠き、証明力判断の価値が類型的に乏しいため、これに含まれないとした。 本決定は、導入後間もない司法取引制度(合意制度)下において、合意内容書面と類型証拠開示の関係、協議過程文書の開示範囲を具体的に示した実務上重要な判断であり、司法取引の適法性は当事者が争点化した段階で初めて立証対象となるという枠組みを明確化した点に意義がある。