都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3137 件の口コミ
下級裁

強盗致傷,大麻取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和1わ594
事件名
強盗致傷,大麻取締法違反被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2019年12月12日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和元年7月11日早朝、札幌市内の歩道で徒歩通行中の当時25歳の女性被害者に対し金品を奪おうと考え、被害者が所持していたバッグの持ち手を引っ張って無理やり奪い取ろうとしました。バッグを離さなかった被害者をそのまま引きずって建物北側敷地内まで連行し、同所で被害者の顔面等を拳で殴り、髪の毛をつかんで地面に引き倒した上、顔面等を足で踏むなどの暴行を加えました。そして被害者の反抗を抑圧した上で、被害者がその場に落とした現金約5万3304円と財布等11点(時価合計約1万1000円相当)を奪い、この暴行により被害者に全治約10日間を要する顔面、胸部、両膝及び両手首挫傷の傷害を負わせました。さらに被告人は、同年7月23日、当時の自宅において大麻を含有する植物片約7.59グラムを所持していました。検察官は被告人を強盗致傷罪及び大麻取締法違反(所持)で起訴し、懲役6年を求刑しました。 【争点】 公訴事実では、被告人が歩道上で被害者の「背後からいきなり抱き付いた」行為も金品強取目的の実行行為として記載され、弁護人もこの点を争っていませんでした。しかし裁判所は、被害者の供述によれば被告人が最初に首元に片腕を回した時点ではバッグを奪おうとする素振りを見せておらず、被害者に腕を外されて向かい合った後、被害者が立ち去ろうとしてから初めてバッグに手を掛けて引っ張るという強取行為に出ていること、被告人自身は飲酒の影響で当時の記憶がほとんどなく現場付近にいた理由も判然としないことから、最初の抱き付き行為を金品強奪目的と認定することには疑問が残るとして、この部分を強盗の実行行為から除外して認定しました。また量刑上、弁護人が飲酒による判断能力低下を重視すべきと主張した点も争点となりました。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件は落ち度のない通行人から金品を奪う路上強盗であり、被害者を人目につかない場所に連れて行き執拗に顔面を殴打し踏みつけるなど犯行態様は悪質で、被害者の精神的被害も大きいと評価しました。飲酒による責任軽減の主張については、被告人が人目につかない場所へ被害者を連行した上で暴行している点、被害者の言葉に応じた返答をし財産的価値のある財布等を選別して持ち去っている点、犯行前後の行動に特段の異常が見られない点、過去にも飲酒上のトラブルが複数回ある点を踏まえ、責任を軽くするほどの判断能力低下は認められず、むしろ飲酒で行動をエスカレートさせたに過ぎないと退けました。他方、本件が偶発的犯行で計画性がない点は相応に考慮すべきとし、凶器を用いない懲役前科のない者による路上強盗(既遂)の量刑傾向の中で懲役3年から5年の実刑が相当な事案と位置付けました。その上で、被告人が事実を認めて素直に供述し、母親の援助で被害者に60万円の被害弁償をしたこと、今後飲酒しない旨を述べ母親が更生を支える旨を述べていることを勘案し、大麻所持の事実も併せて、懲役4年(未決勾留日数中80日算入)に処し、大麻1袋を没収するとの判決が言い渡されました。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。