判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月23日 09:43
2025年5月
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、盗品等運搬
強盗等の犯罪収益と知りながら現金等の収受・運搬を4回繰り返した被告人に対し、組織的犯行の悪質性を認めつつ懲役2年3月及び罰金120万円を言い渡した事案
傷害
小学校教員が児童の胸を足で踏みつけ頭蓋骨骨折等の傷害を負わせた事案で、差戻審が因果関係と暴行の事実を認定し懲役1年6月執行猶予4年を言い渡した判決
再審請求中の死刑執行国家賠償請求事件
再審請求中の死刑確定者に対する死刑執行が違法であるとして弁護人が国家賠償を求めた事案で、再審請求に死刑執行停止効は認められないとして請求を棄却した判決
傷害被告事件
生後2か月の実子の頭部を壁に打ち付け頭蓋骨骨折等の重傷を負わせた傷害事案で、育児ストレスを動機とする虐待に懲役3年執行猶予5年を言い渡した判決
損害賠償請求事件
腰椎手術で馬尾神経を切断損傷し両下肢麻痺等の後遺障害を生じさせた医療過誤事案で、執刀医の重大な過失を認め約8668万円の賠償を命じた判決
懲罰取消等請求事件
金属アレルギーを理由にひげそりを拒否した受刑者に対し、刑事施設の職員が有形力を行使して強制的にひげをそった措置が、国家賠償法上違法とされた事例
損害賠償請求事件
旧統一教会関連団体がジャーナリストの投稿等による名誉毀損を主張した事案で、投稿の摘示対象は原告ではないとして請求を棄却した判決
請求異議事件
架空投資詐欺の犯罪利用口座に対する差押えの基礎となった支払督促につき、債権者が貸金債権の存在を立証できないとして強制執行の不許を命じた判決
傷害致死
交際相手の2歳児に対し鼻口部を閉塞する暴行を加え窒息死させた傷害致死事案で、日常的虐待の背景を踏まえ懲役7年の原判決を維持した控訴審判決
宗教ヘイト等損害賠償請求控訴事件
旧統一教会が市議会の関係断絶決議による信教の自由侵害等を主張した国賠訴訟で、決議に合理的根拠があるとして請求を棄却した控訴審判決
窃盗、準詐欺、業務上横領被告事件
認知機能が低下した高齢者から約4000万円を詐取・窃取し自治会費も横領した元市議に対し、周到かつ卑劣な犯行として懲役6年の実刑を言い渡した判決
金融商品取引法違反
被告人両名をそれぞれ懲役1年6月及び罰金100万円に処し、懲役刑につき3年間の執行猶予を付した。被告人Bに対しては売付代金総額2116万1630円の追徴を命じた。量刑理由として、本来証券市場の公正性・健全性を確保すべき立場にある証券取引所従
道路交通法違反、公務執行妨害、建造物侵入被告事件
懲役2年・執行猶予4年(求刑:懲役2年)。妨害運転の犯行は危険で非常に悪質であり、患者を迅速かつ安全に病院に搬送するという公務が妨害された程度は大きく、苛立ちの腹いせという動機も非難を免れないとして、犯情は全体として決して良くないと評価した
損害賠償請求事件
一部認容。裁判所は、被告東芝が争わないと明確に主張した第171期・第173期・第174期の各有価証券報告書の当期純損益について「重要な事項についての虚偽記載」を認定した(減損損失追加計上分等を除く)。被告東芝については、組織体としての不適切
不法行為損害賠償請求事件
裁判所は原告の請求を棄却した。本件行為1について、会議出席を控えるよう伝える意思決定の主体は被告個人ではなく執行部会メンバー全体であり、顧問弁護士の意見も踏まえた組織的判断であったこと、実際に原告は期間中も6回会議に出席し完全な排除ではなか
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
東京高裁は原判決の認定・判断に不合理な点はないとして控訴を棄却した。意思連絡について、被告人はBとの面談を通じ、Bに受注が適切と考える事業者があること等を認識し、他の事業者もBの意向に沿って行動することを相当程度の確実性をもって予測した上で
業務上横領被告事件
裁判所は、医事係担当者が被告人に手渡した現金の金額は現金渡票の記載金額と同一であると認定し(説示A)、入金額が現金渡票の記載金額より少ない場合その差額分は被告人が横領したと認めるほかないとした(説示B)。また、被告人の「5万円、10万円、1
特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件
本件は、発明の名称を「携帯電話、Rバッジ、受信装置」とする特許(特許第4789092号)の特許権者である控訴人モビリティ及び専用実施権者である控訴人モビリティ・エックスが、被控訴人(株式会社ジィ・シィ企画)による被告各製品(決済端末)の製造
損害賠償請求控訴事件
第1審原告(株式会社ジィ・シィ企画)は、マザーズ市場への上場を控えていたところ、第1審被告モビリティが、主幹事証券会社の岡三証券及び株式会社日本取引所グループに対し、第1審原告の製品が自社の本件特許権(特許第4789092号、RFIDインタ
死体遺棄幇助、死体損壊幇助被告事件
主な争点は、(1)Bによる死体遺棄が頭部を自宅に持ち帰った時点で終了したか、それとも警察臨場時まで継続するか、(2)被告人がBの死体遺棄を容認して幇助したといえるか、(3)被告人がAにビデオ撮影を依頼した時点でBの死体損壊の意図を認識してい
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。