判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月23日 09:43
2025年4月
建造物侵入、器物損壊、強盗傷人、強盗予備
裁判所は、まず弁護人の少年法55条による家裁移送の主張について検討した。犯行態様は、凶器を用いて店員を脅し短時間で多量の貴金属を奪取するという大胆かつ悪質なものであり、通行人へのハンマーによる頭部殴打は一歩間違えば重大な結果を生じさせ得る極
発信者情報開示請求事件
裁判所は原告の請求をいずれも認容した。争点1について、本件各動画は原告が企画・費用負担し、原告の役員・従業員により製作されたか、外部の製作関係者に依頼して製作されたものであり、職務著作(著作権法15条1項)又は映画の著作物の著作権帰属規定(
特許権侵害差止請求事件
特許侵害差止等請求事件
請求棄却。裁判所は、本件発明の「中間取引者」とは、下流取引者及び上流取引者の中間に介在して特定の商品について段階的な売買取引を行う者を意味すると解釈した。その上で、ふるさと納税は経済的利益の無償の供与であり、返礼品の提供も寄附金と対価関係を
損害賠償請求事件
主な争点は、(1)被告の故意の有無、(2)被告が本件事件時に責任弁識能力を欠いていたか(民法713条本文)であった。被告は、精神鑑定に依拠し、事件当時せん妄を伴う急性アルコール中毒(Binderの分類にいう病的酩酊)により重篤な意識障害の状
傷害、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
被告人は、伯父Aと同居していたところ、通院先の病院に入院させられることを恐れていた。令和6年1月12日、Aの携帯電話を無断で持ち出したことをきっかけに、Aから「病院に電話するしかない」と言われたことに激昂し、Aの顔を蹴るなどの暴行を加え、左
殺人、死体遺棄被告事件
裁判所は、計画性や凶器の使用はないものの、一方的で確実に死の結果をもたらす危険な態様であり、約5分間にわたり被害者の足がけいれんしているのに手を止めず首を絞め続けた点は悪質で、殺害に向けた強い意思が認められるとした。また、遺体の足首や髪の毛
納骨堂経営許可処分等取消請求事件
殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所は、犯行時に被告人が重度のうつ病により心神耗弱の状態にあったと認定した。鑑定医の証言によれば、うつ病の症状が犯行に多大な影響を与え、軽度の知的発達症の疑いがうつ病の発症・悪化に影響した可能性があるとされた。一方、労災隠しへの不満や怒り
損害賠償請求事件
審決取消請求事件
本件は、特許第6329679号(発明の名称「オーディオコントローラ、超音波スピーカ、オーディオシステム、及びプログラム」)に係る特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。原告(株式会社CSイノベーション)は、同特許の発明者は自社代表取
道路運送車両法違反、過失運転致傷事件
裁判所は、不正改造について、タイヤの突出は事故の危険性を高める悪質な改造であり、4本とも明らかに違法な状態にまで突出させた点を指摘した。被告人Bについては、本件改造を自己の趣味嗜好のために企て主導した責任は大きいが、前科がなく反省しているこ
傷害、死体遺棄教唆、売春防止法違反
裁判所は、売春強制によるVの心身の自由の侵害の程度が大きいこと、死者に対する敬虔感情を害する行為をさせることへの抵抗感が微塵も感じられないこと、傷害の暴行態様が苛烈かつ危険であること、いずれの犯行もVの人格を著しく軽んじる自己中心的な動機に
損害賠償等請求事件
請求棄却。裁判所は、しいたけの菌糸は目視できない程度の大きさでも十分に存在し得るものであり、寒天培地で培養した微小な菌糸を試験管の培地上に塗布又は滴下すれば目視可能な大きさまで生長させることができると認定した。原告が自社内で事前に試験管を準
審決取消請求事件
本件は、「防災士」の商標権を有する特定非営利活動法人日本防災士機構(原告)が、「日本食育防災士」の商標(本件商標)に係る商標登録無効審判請求の不成立審決の取消しを求めた事案である。原告は、防災に関する民間資格「防災士」の認証等を行う団体であ
特許を受ける権利の確認請求控訴事件
本件は、医療機器開発会社である第1審原告(株式会社Biomedical Solutions)が、元代表取締役である第1審被告Y1及び元従業員である第1審被告Y2に対し、血管内治療デバイスに関する複数の発明(本件発明1-1、1-2、1-3、2
損害賠償請求控訴事件
控訴人(原告)は、被控訴人(被告)である演芸家に対し、段ボール等で制作した小道具(計103点)を提供していたところ、被告が著作者名を表示せずに演芸で使用したとして、①著作者人格権(氏名表示権)侵害に基づく慰謝料500万円等の支払及び謝罪文の
商標権侵害差止等損害賠償等請求控訴事件
本件は、腕時計の商標権(登録第2696178号)をめぐる紛争の控訴審である。商標権者である一審原告海援隊及び独占的通常使用権者である一審原告ディンクスが、一審被告マル周及び一審被告王様舶来館に対し、被告標章を付した腕時計の販売等が商標権侵害
不正競争行為差止等請求事件
請求をいずれも棄却した。営業秘密該当性については、原告が社内サーバで情報を管理し就業規則に秘密保持条項を設けていたものの、データにパスワードが付されず「部外秘」等の表示もなく、業務上必要性のない従業員もアクセス可能であったこと等から、秘密管
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。