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下級裁

大麻取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)1022
事件名
大麻取締法違反被告事件
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2025年5月1日
裁判官
棚村治邦

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年8月29日、兵庫県西宮市内の部屋(被告人とAの2名が共同使用)において、大麻草約1.253グラムを所持したとして、大麻取締法違反で起訴された。本件大麻は、同部屋のキッチン流し台カウンター上にチャック付きポリ袋に入った状態で置かれていた。捜索当時、部屋には被告人とAの2名のみが在室していた。 【争点】 被告人が本件大麻を「所持」していたか否か。検察官は、大麻入りポリ袋の付着物から被告人のDNA型と矛盾しないDNAが検出されたこと、水パイプからも被告人由来とみられるDNAが検出されたこと、被告人の尿から大麻成分が検出された一方でAの尿からは検出されなかったこと等を根拠に、被告人の所持を主張した。弁護人は、本件大麻はAの物であり被告人は所持していないと主張し、A自身も公判廷で本件大麻は自分が購入して持ち込んだものであると供述した。 【判旨(無罪)】 裁判所は、本件大麻が被告人とAのいずれか又は両名で所持していたことは認定したものの、被告人の所持を認定するには合理的な疑いが残ると判断した。DNA型についてはポリ袋外側への偶然の接触の可能性を否定できず、水パイプのDNAは被告人が何らかの大麻を吸引したことを推認させるにとどまり本件大麻との結びつきを示すものではないとした。尿中の大麻成分についても同様に本件大麻の使用とは直結しないとした。Aの供述には一部信用性の低い部分があるものの、被告人をかばうための虚偽とも、負い目から事実を誇張しているとも解し得るとし、Aのみが所持していた合理的可能性を排斥できないと結論づけ、刑訴法336条により無罪を言い渡した(求刑:懲役1年、大麻草1袋の没収)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。