AI概要
【事案の概要】 本件は、アダルトビデオの制作等を行う原告が、被告(NTTコミュニケーションズ)の提供するインターネット接続サービスを介して、P2P形式のファイル共有ネットワークであるBitTorrentにおいて、原告が著作権を有する動画を複製したファイルに係るデータが送信され、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は調査会社に依頼し、BitTorrentのクライアントソフト「μTorrent」を用いて対象動画のダウンロードを行い、送信元のIPアドレス及びポート番号を記録する方法で調査を実施した。 【争点】 1. 原告が本件各動画の著作権を有するか。被告は、動画販売ページに原告名の記載がないこと等を指摘して争った。 2. 本件各通信により原告の公衆送信権が侵害されたことが明らかといえるか。被告は、調査に用いたソフトウェアがテレコムサービス協会認定の監視ソフトではないこと、キャプチャー画像に上り・下り速度の表示がないものがあること、送信されたピースでは動画の本質的特徴を感得できるか不明であること等を主張して争った。 【判旨】 裁判所は原告の請求をいずれも認容した。争点1について、本件各動画は原告が企画・費用負担し、原告の役員・従業員により製作されたか、外部の製作関係者に依頼して製作されたものであり、職務著作(著作権法15条1項)又は映画の著作物の著作権帰属規定(同法29条1項)により、著作権は原告に帰属すると判断した。争点2について、BitTorrentの仕組み及び調査内容から、発信者らは不特定の者に向けてデータを自動的に送信したと認められ、自動公衆送信に当たるとした。調査ソフトの信頼性についても、ダウンロード中の表示がされていたこと等から正確性を疑わせる事情はないとし、送信されたピースが小さなデータであっても公衆送信権侵害の評価を妨げないと判示して、発信者情報の開示を命じた。