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下級裁

殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)277
事件名
殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所
高松地方裁判所
裁判年月日
2025年4月25日
裁判官
池内継史

AI概要

【事案の概要】 技能実習生として来日した被告人は、勤務中に左手及び顔面に火傷を負ったが、通訳兼世話役のB及びAら勤務先関係者によって労災が隠蔽され、医師には調理中の事故と虚偽の説明がなされた。その後、被告人は顔の傷が見えなくなるまで休暇を取らされ、出勤後も仕事を与えられず暗い工具保管庫で計13日間待機させられた。被告人は不安と絶望感から不眠に陥り、重度のうつ病を発症した。令和6年3月12日、携帯電話のアプリが消える、送金ができない等の出来事が重なり追い詰められた被告人は、包丁をズボンに差してコンビニに行きATMで残高確認を試みたが操作できず、帰寮途中にBと遭遇した際、冷たい対応をされたと感じたことで感情が爆発し、Bの顔面等を包丁で少なくとも9回切り付け(加療約3か月・顔面神経麻痺残存)、制止に入ったAの頭部も少なくとも2回切り付けた(全治3週間)。また正当な理由なく包丁を携帯した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、犯行時に被告人が重度のうつ病により心神耗弱の状態にあったと認定した。鑑定医の証言によれば、うつ病の症状が犯行に多大な影響を与え、軽度の知的発達症の疑いがうつ病の発症・悪化に影響した可能性があるとされた。一方、労災隠しへの不満や怒りという了解可能な心情も犯行の動機にあり、包丁を外から見えないようにするなど状況に応じた行動もとっていたことから、善悪判断能力・行動制御能力は著しく減退していたが失われてはいなかったと判断した。量刑においては、刃物による顔面・頭部への攻撃は非常に危険かつ執拗であり、Bには右側頭動脈切断による失血死の危険もあったこと、慰謝の措置が講じられていないことを重視しつつ、労災隠蔽とその後の処遇によるうつ病発症という同情すべき経緯、うつ病の犯行への多大な影響、被告人が罪を認め謝罪し反省の態度を示していること、前科がないことを考慮し、求刑懲役7年に対して懲役5年6月を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。