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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)3101
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2025年4月25日

AI概要

【事案の概要】 令和4年7月9日夜、神奈川県逗子市の路上において、米海軍横須賀基地所属の軍人であった被告が、歩行中の原告ら4名に次々と体当たりや足蹴りなどの暴行を加え、原告らが受傷した事案である。原告A(58歳・飲食店経営者)は両側上顎骨骨折、鼻骨骨折、左小指基節骨骨折等の重傷を負い、原告B(33歳・会社員)は頸椎捻挫、腰椎捻挫等、原告C(33歳・会社員)は右眼瞼擦過傷、顔面打撲等、原告D(25歳・芸能関係個人事業主)は左手関節打撲、尾骨打撲等の傷害を負った。原告らが被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)被告の故意の有無、(2)被告が本件事件時に責任弁識能力を欠いていたか(民法713条本文)であった。被告は、精神鑑定に依拠し、事件当時せん妄を伴う急性アルコール中毒(Binderの分類にいう病的酩酊)により重篤な意識障害の状態にあり、自己の行為の責任を弁識する能力を欠いていたと主張した。これに対し原告らは、刑事事件判決で完全責任能力が認定されていること、事件前後の被告の行動が合理的であったこと等を指摘して反論した。 【判旨】 裁判所は、被告の原告B・Cに対する確定的故意、原告A・Dに対する未必的故意をそれぞれ認定した。責任弁識能力の点については、被告側の精神鑑定が被告の行為を「了解不能」と評価した点を退け、平成27年の頭部外傷後の易怒性の高まり、骨盤底障害による精神的追い詰められ、事件当日の妻とのトラブルへの激しい怒り、飲酒による抑制力低下といった経緯に照らせば、見知らぬ通行人に衝動的に怒りの矛先を向けたことは了解可能な行動であるとし、病的酩酊による責任無能力の主張を排斥した。損害額として、原告Aに973万9094円(後遺障害併合12級、逸失利益・慰謝料等)、原告Bに569万2649円(後遺障害14級9号、逸失利益・慰謝料等)、原告Cに55万0980円、原告Dに48万5230円の各支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。