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下級裁

傷害、死体遺棄教唆、売春防止法違反

判決データ

事件番号
令和6(わ)53
事件名
傷害、死体遺棄教唆、売春防止法違反
裁判所
山形地方裁判所
裁判年月日
2025年4月24日
裁判官
佐々木公

AI概要

【事案の概要】 被告人は、「過去に戻す魔術」を施すと称して被害者女性(V)を自宅に居住させ、「修行」と称する暴行への恐怖心を利用してVを管理支配し、約1年1か月にわたり600回以上の売春行為を行わせて960万円以上を得た(売春防止法違反)。また、Vがホテルで死産したえい児について、テレグラムを通じてえい児の死体を千葉県銚子市の海に投棄するよう具体的に指示し、Vにこれを実行させた(死体遺棄教唆)。さらに、売上ノルマ未達への制裁として、Vの両手足を粘着テープで拘束した上、棒状のもので10回以上殴打し、放電装置を首筋等に押し当てるなどの暴行を加え、治癒まで約10日間を要する傷害を負わせた(傷害)。 【争点】 弁護人は全3件の公訴事実について争い、第1につきVを売春目的で居住させたものではない、第2につき死体遺棄の教唆はない、第3につきVの傷害は被告人の行為によるものではないと主張した。被告人も全件について身に覚えがないと述べた。裁判所は、Vのスマートフォンに残るカレンダーアプリの記録やテレグラムのやり取り、Suicaの利用履歴、被告人のスマートフォンから発見されたえい児の画像、被告人方から発見された木刀や自作の通電器具とDNA鑑定結果等の客観的証拠がVの公判供述と整合することを詳細に認定し、Vの証言は全体として信用できると判断した。被告人の弁解については具体性・合理性を欠くとして排斥した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、売春強制によるVの心身の自由の侵害の程度が大きいこと、死者に対する敬虔感情を害する行為をさせることへの抵抗感が微塵も感じられないこと、傷害の暴行態様が苛烈かつ危険であること、いずれの犯行もVの人格を著しく軽んじる自己中心的な動機に基づくことを指摘し、犯情は総じて悪く行為責任は重いとした。被告人が全件否認し反省の姿勢がみられないことも考慮し、前科がないことを踏まえても、懲役4年及び罰金30万円(求刑:懲役5年及び罰金30万円)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。