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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10095
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年4月24日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「防災士」の商標権を有する特定非営利活動法人日本防災士機構(原告)が、「日本食育防災士」の商標(本件商標)に係る商標登録無効審判請求の不成立審決の取消しを求めた事案である。原告は、防災に関する民間資格「防災士」の認証等を行う団体であり、被告は食育・防災等の普及事業を行う一般社団法人である。特許庁は、本件商標が商標法4条1項6号、7号、10号、11号、15号、19号のいずれにも該当しないと判断したが、原告がこれを不服として出訴した。 【争点】 主な争点は、(1)本件商標「日本食育防災士」から「防災士」部分を分離観察して引用商標との類否を判断できるか(11号・10号該当性)、(2)本件商標の使用により原告の業務に係る役務との混同を生ずるおそれがあるか(15号該当性)である。原告は「防災士」が需要者に広く知られた著名な語であり要部として分離観察すべきと主張し、被告は本件商標が一連一体の造語であり類似しないと反論した。 【判旨】 知財高裁は、「防災士」の語が防災関係者や防災に関する資格に関心を有する者の間では広く知られていたと認定しつつも、本件商標は標準文字で一行にまとまりよく表示され、「食育防災士」が独自の識別機能を有する造語であることから、「防災士」部分を分離観察することは相当でないとして、11号及び10号の該当性を否定した。しかし15号(混同のおそれ)については、本件商標と本件各使用商標が「防災士」部分で外観・称呼・観念の共通性を有すること、本件商標の指定役務の需要者に防災に関心を有する者が含まれその間では「防災士」が周知であること、防災と食が密接に関連し役務の関連性が高いこと、静岡県の「ふじのくに防災士」の例が示すように「○○防災士」の名称は原告の「防災士」との関連を誤解させやすいことを総合し、広義の混同を生ずるおそれがあると判断して審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。