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下級裁

殺人、死体遺棄被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)301
事件名
殺人、死体遺棄被告事件
裁判所
津地方裁判所
裁判年月日
2025年4月25日
裁判官
西前征志

AI概要

【事案の概要】 被告人は、数年間不倫関係にあった被害者(当時36歳)に対し、2023年7月22日頃、結婚できないことを伝えて別れ話をしたところ、被害者から「家族をぐちゃぐちゃにする」「妻を殺す」などと言われたため、殺害を決意した。被告人は、三重県四日市市内に駐車中の自動車内で、仰向けの被害者の上に馬乗りになり、両手の親指に全体重をかけて約5分間にわたり首を絞め続け、頸部圧迫による窒息により殺害した。その後、発覚を防ぐため、人目のつかない雑木林内に遺体を投棄して遺棄した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、計画性や凶器の使用はないものの、一方的で確実に死の結果をもたらす危険な態様であり、約5分間にわたり被害者の足がけいれんしているのに手を止めず首を絞め続けた点は悪質で、殺害に向けた強い意思が認められるとした。また、遺体の足首や髪の毛をつかんで引きずるなどぞんざいに扱い、被害者の尊厳を害した程度も大きいと指摘した。動機については、被告人自身が結婚のチャンスがあると思わせぶりな言動をしておきながら、被害者の反応を十分予想できたにもかかわらず話合いもせずに短絡的に殺害を決意した点は身勝手であるとし、被害者の脅迫的発言は刑を軽くする事情とは認められないと判断した。本件は同種事案(単独犯、1件、凶器なし、知人関係)の中で中程度からやや重い部類に位置付けられるとした上で、被告人が犯行態様や経緯等について具体的に供述し反省の態度を示していること、妻や子らの存在から再犯可能性が高くないことを踏まえ、求刑懲役17年に対し、懲役16年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。