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下級裁

傷害、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)230
事件名
傷害、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所
水戸地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日
2025年4月25日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、伯父Aと同居していたところ、通院先の病院に入院させられることを恐れていた。令和6年1月12日、Aの携帯電話を無断で持ち出したことをきっかけに、Aから「病院に電話するしかない」と言われたことに激昂し、Aの顔を蹴るなどの暴行を加え、左前頭骨骨折等の加療約6か月間を要する傷害を負わせた(第1)。その後、弟Bから別居を求められ、生活保護担当者への連絡を止められなかったことから、入院させられるくらいなら死んだ方がよい、人を殺して死刑になろうと考えるに至った。同月14日夜、コンビニエンスストアで面識のないD(当時49歳)の背中を包丁(刃体約16.8cm)で突き刺したが、背部刺創等の全治約27日間の傷害を負わせたにとどまり殺害の目的を遂げなかった(第2)。続いて、弱い女性を狙おうと考え、約10分後にドラッグストアでF(当時34歳)の右脇腹を包丁で突き刺したが、右前腕刺創及び右側腹部刺創の全治約6か月間の傷害を負わせたにとどまり殺害の目的を遂げなかった(第3)。また、正当な理由なく包丁1本を携帯した(第4)。傷害1件、殺人未遂2件及び銃砲刀剣類所持等取締法違反1件として起訴された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、量刑の中心となる殺人未遂2件について、単独で無差別に犯行に及んだ殺人未遂事件の量刑傾向(懲役3年〜23年、中間値10年)を踏まえて検討した。犯行の動機は、入院を恐れて死刑になろうとしたという身勝手で浅はかなものであり、弱い女性を狙った点も含め同種事件と比べてもより同情できないとした。犯行態様は、店内で作業中の被害者らに背後から包丁で刺し、抵抗されても数十秒〜数分間にわたり何度も刺そうとした執拗かつ危険極まりないものであり、同種事件の中でも悪質と評価した。結果面では、2名の生命が脅かされ、いずれも重傷を負い、特に第3の被害者には後遺症が残るとされること、被害者の一人が妊婦であったことも踏まえ、同種事件の中でもかなり重い方であるとした。弁護人は被告人の軽度知的障害が犯行に影響した可能性を主張したが、精神科医の見解も踏まえ、大きく考慮することはできないとした。傷害事件についても、日頃世話になっている高齢の伯父に対し格闘技経験者が顔を蹴る暴行を加えた悪質なものと評価した。被告人なりの言葉で反省・謝罪を表したことは評価しつつも、求刑懲役16年に対し、懲役14年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。