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下級裁

傷害致死

判決データ

事件番号
令和7(う)25
事件名
傷害致死
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2025年5月13日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年2月から交際相手(被害者の母)及びその子である被害者(当時2歳)と同居していたところ、同年3月18日、被害者の態度等に怒りを募らせ、抱きかかえた被害者の両足を左腕で抱え込み、後頭部付近を右腕で抱えて顔面を右上腕部付近に密着させるなどの暴行を加え、鼻口部閉塞による窒息により被害者を死亡させたという傷害致死の事案である。被告人は遅くとも同年3月初旬には被害者への暴力を日常化させていた。原審は被告人を懲役7年(求刑同)に処し、弁護人が量刑不当を理由に控訴した。 【判旨(量刑)】 福岡高裁は、弁護人の主張をいずれも退け、控訴を棄却した。弁護人は、①日常的な暴行は生命に関わるほど深刻なものではなく本件は偶発的な結果であった、②被害者が受けていたストレスの原因は被告人の虐待以外にも考えられる、③被告人は後に被害者の母と入籍しており安易な同居ではなかった、④救命行為や養育すべき子の存在等の有利な情状が十分に酌まれていないと主張した。しかし、高裁は、①原判決のいう日常的暴力とは平手打ち等であり犯意が偶発的・一時的でないとの評価は不合理でない、②ストレスと死因のつながりは不明で原判決もストレスの原因がすべて被告人にあるとは認定していない、③精神的に追い詰められていたとしても行為責任を減じる事情にはなり得ない、④有利な一般情状の評価も不十分とはいえないと判断した。同種事案(傷害致死1件・単独犯・児童虐待・凶器等なし・被害者の落ち度なし・前科なし)の量刑傾向の中で中程度からやや重い部類に属するとの原判決の評価は不当とまではいえないとして、懲役7年の量刑を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。