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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)25531
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年5月14日

AI概要

【事案の概要】 旧統一教会の関連団体であるUniversal Peace Federation(UPF)の日本支部である原告が、ジャーナリストである被告に対し、被告によるX(旧Twitter)への投稿や講演会での発言等(計6件)が原告の名誉を毀損するものであると主張して、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料等1100万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。被告の各投稿等は、元首相がUPF主催の国際会議にビデオメッセージを送った謝礼として5000万円が支払われたとする内容であった。被告は本案前の抗弁として、原告が民訴法29条の「法人でない社団」に当たらず当事者能力を有しないと主張した。 【争点】 1. 原告の当事者能力の有無(法人でない社団該当性) 2. 名誉毀損による不法行為の成否(本件各投稿等を一体として捉えた一個の不法行為の成否、及び個別の各投稿等における不法行為の成否) 3. 損害額 【判旨】 請求棄却。争点1について、裁判所は、原告が規約を有し、代表者として会長が置かれ、総会と理事会が設置され、多数決による議決や財産管理のための銀行口座保有が認められることから、民訴法29条の法人でない社団に該当し当事者能力を有すると判断した。被告が指摘する総会開催頻度の不備や議事録の誤字等をもって組織運営の形骸化とはいえないとした。争点2について、まず本件各投稿等は時期・手段・媒体が異なり読者等も共通しないため一体として一個の不法行為を構成するとの主張を排斥した。次に個別の投稿等についても、いずれも謝礼の支払主体として摘示されているのは「旧統一教会」又は「UPF」であり、UPFの日本支部である原告が支払主体として摘示されているとは認められないと判断した。また、仮に旧統一教会又はUPFが謝礼を支払ったとしても、UPFとは別個独立の団体である原告の社会的評価が低下するとはいえないとして、全ての投稿等について名誉毀損の成立を否定し、請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。