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知財

特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10041
事件名
特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年5月8日
裁判官
岩井直幸
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和3(ワ)18031

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「携帯電話、Rバッジ、受信装置」とする特許(特許第4789092号)の特許権者である控訴人モビリティ及び専用実施権者である控訴人モビリティ・エックスが、被控訴人(株式会社ジィ・シィ企画)による被告各製品(決済端末)の製造・譲渡が本件特許権等の侵害に当たると主張し、損害賠償(第1事件:各500万円、第2事件:1000万円)を求めた事案の控訴審である。原審は控訴人らの請求を全部棄却し、控訴人らが控訴した。控訴人らは控訴審において、原審口頭弁論終結後に確定した訂正審判に基づく訂正の再抗弁を主張した。 【争点】 (1) 本件訂正に係る訂正の再抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に当たるか(争点1)、(2) 被告各製品が本件訂正発明の技術的範囲に属するか(争点2)、(3) 本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否(争点3)として、訂正要件の充足、サポート要件違反、実施可能要件違反、乙33文献等の多数の先行文献を主引用例とする新規性・進歩性欠如など18項目の無効理由が争われた。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、訂正の再抗弁の主張は時機に後れたものとは評価できないとした(争点1)。しかし、本件訂正発明はサブコンビネーション発明(受信装置の発明)であり、請求項中の「請求項4記載の携帯電話」との記載は携帯電話側の構造・機能等を特定するものにすぎず、受信装置の発明を特定する意味を有しないと判断した。その上で、乙33文献(「現金自動取引装置」に関する公開特許公報)に記載された発明と対比し、両者の相違点はデータ通信の相手方が「カード」か「携帯電話」かの点のみであると認定した。そして、ICカード機能を内蔵する携帯電話と外部リーダーとの間でRFインターフェースを用いて通信する技術は乙24文献等により公知・周知であったことから、当業者が乙33発明に基づき容易に想到し得たとして進歩性を否定し、本件特許は無効審判により無効とされるべきものであると結論づけた(争点3-17)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。