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下級裁

金融商品取引法違反

判決データ

事件番号
令和6特(わ)3843
事件名
金融商品取引法違反
裁判所
東京地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日
2025年5月9日
裁判官
大川隆男

AI概要

【事案の概要】 証券取引所の上場部開示業務室に勤務していた被告人Aが、父親である被告人Bの求めに応じ、職務上知り得た3件の公開買付け(TOB)の実施に関する未公表の重要事実を被告人Bに伝達し、被告人Bがこれに基づき合計3銘柄の株券を公表前に買い付けたインサイダー取引の事案である。被告人Bは、令和6年1月から4月にかけて、E社株1200株(約1020万円)、H社株1万1000株(約244万円)、K社株3000株(約442万円)を買い付け、売付代金総額2116万1630円を得た。被告人両名は事実を認めている。 【判旨(量刑)】 被告人両名をそれぞれ懲役1年6月及び罰金100万円に処し、懲役刑につき3年間の執行猶予を付した。被告人Bに対しては売付代金総額2116万1630円の追徴を命じた。量刑理由として、本来証券市場の公正性・健全性を確保すべき立場にある証券取引所従業員が関与した犯行であり、証券市場の公正性を根底から揺さぶり投資家の信頼を甚だしく損ねるものであること、取引規模も小さくないことを指摘した。被告人Aについては立場を悪用したもので、父親との関係改善という動機に酌量の余地はないとし、被告人Bについては確実に利益を得ようとした利欲的動機を強く非難した。追徴額については、弁護人が買付代金を控除した利益額にとどめるべきと主張したが、金商法の没収・追徴制度の趣旨から売付代金総額とするのが相当と判断した。他方、前科がないこと、事実を認め反省していること、被告人Aが懲戒解雇を受けたことなどを考慮し、執行猶予を付した(求刑同旨)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。