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下級裁

傷害被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)45
事件名
傷害被告事件
裁判所
佐賀地方裁判所
裁判年月日
2025年5月14日
裁判官
山田直之

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和7年1月5日、佐賀県鳥栖市の自宅において、実子である生後2か月の乳児(A)に対し、その頭部をキッチンカウンターの壁面に3回打ち付ける暴行を加え、入院加療約2か月間を要する右頭頂骨骨折、右側頭部急性硬膜下血腫等の傷害を負わせた。被害者には視野狭窄、四肢麻痺等の後遺症が残存する見込みであった。被告人は、当時の妻の希望もあり育児休暇を取得して養育に当たっていたが、自宅で喫煙できないこと、被害者がミルクを吐き戻すこと、妻から育児について小言を言われること等にストレスを感じ、被害者の体をつまんだり叩いたりしてストレスを解消するようになり、本件に至った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件暴行の態様について、首の座っていない生後2か月の乳児に対する暴行として相当程度強度なものであり、頭部骨折や急性硬膜下血腫という重い傷害を負わせた上、高次脳機能障害やIQの低下等の後遺症がほぼ確実に生じるとして、結果は取り返しのつかない重大なものと評価した。動機についても、抵抗できない乳児に対する暴行を正当化するものではなく、厳しい責任非難は避けられないとした。もっとも、被告人が普段は愛情を持って被害者と接しており、傷害を負わせることを目的とした暴行ではなかったことから、虐待事案の中で殊更に悪質とまでは評価できないとした。犯情評価としては原則実刑が相当な事案としつつ、被告人が一貫して犯行を認め反省していること、離婚に応じた上で養育費や治療費の支払を約束する合意書を妻と交わし妻が処罰を求めていないこと、前科前歴がないこと、弟が監督を約束したこと等を考慮し、懲役3年・執行猶予5年を言い渡した(求刑:懲役3年の実刑)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。