下級裁
道路交通法違反、公務執行妨害、建造物侵入被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和7(わ)44
- 事件名
- 道路交通法違反、公務執行妨害、建造物侵入被告事件
- 裁判所
- 津地方裁判所
- 裁判年月日
- 2025年5月9日
- 裁判官
- 湯川亮
AI概要
【事案の概要】 被告人が、盗撮目的で店舗の女子トイレ内に立ち入った建造物侵入と、緊急走行中の救急車の進路をあえて妨害する運転をした道路交通法違反・公務執行妨害の事案である。妨害運転については、救急車から進路をあけるよう呼びかけられたにもかかわらず、数分間にわたり前方で進路をふさぐように進路変更や停止を繰り返し、接触しそうな位置まで後退するなど、執拗に救急車の進路を妨害した。搬送中の患者は発熱して酸素投与中であり、急ブレーキを余儀なくされた上、通常よりも搬送時間が長引く結果となった。被告人はかねてより妨害運転を繰り返しており、救急車を妨害したこともあったが、本件でも運転時の苛立ちから腹いせで犯行に及んだ。女子トイレへの立入りについても常習性がうかがわれた。 【判旨(量刑)】 懲役2年・執行猶予4年(求刑:懲役2年)。妨害運転の犯行は危険で非常に悪質であり、患者を迅速かつ安全に病院に搬送するという公務が妨害された程度は大きく、苛立ちの腹いせという動機も非難を免れないとして、犯情は全体として決して良くないと評価した。一方、被告人が各犯行を認めて関係者に謝罪していること、本件時の自動車を売却し運転免許も返納して今後は運転しない旨を誓ったこと、カウンセリングを受け続けるなどして盗撮を含めた違法行為をしない旨を誓ったこと、妻が撮影できないようにした携帯電話機を持たせたりカウンセリングに付き添うなど再犯防止に向けて具体的に行動し監督を誓ったことを考慮し、社会内で再犯防止に努めさせるとして全部執行猶予とした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。