下級裁
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、盗品等運搬
判決データ
- 事件番号
- 令和6(わ)1817
- 事件名
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、盗品等運搬
- 裁判所
- 横浜地方裁判所
- 裁判年月日
- 2025年5月14日
- 裁判官
- 安永健次
AI概要
【事案の概要】 被告人は、氏名不詳の指示役の指示のもと、令和6年10月9日から同月17日にかけて、東京都足立区内の公衆トイレを受渡し場所として、強盗や詐欺等の財産犯によって得られた犯罪収益の収受及び盗品等の運搬を計4回にわたり繰り返した。具体的には、①強盗被害者Aから強奪された現金約600万円の収受・運搬、②強盗被害者Eから強奪された現金約11万7000円の収受・運搬、③強盗被害者Bから強奪された現金及びATMから窃取された現金約20万円の収受・運搬、④詐欺により詐取されたネックレス1個の収受・運搬であり、犯罪収益の総額は現金だけで約600万円超に及んだ。被告人は、いずれも犯罪収益であることを知りながら、公衆トイレで受領した後、自宅まで運搬していた。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(犯罪収益収受)4件及び盗品等運搬4件の計8件で起訴された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役2年3月及び罰金120万円に処した(求刑:懲役3年6月及び罰金150万円)。量刑理由として、指示役の指示のもと犯罪収益の収受・運搬を繰り返した組織的犯行であり、収受した現金だけで約600万円超と多額であることから、犯情は悪いとした。他方、夫らからの再三の依頼を受けて犯行に至った経緯に酌むべき事情がないとまでは言えないこと、被告人が主導的に関与したとは言い難いこと、犯行を認めて反省し被害者への謝罪の言葉を述べていること、前科前歴がないことを有利な事情として考慮した。さらに、この種の犯罪が経済的にも割に合わないことを認識させるため、罰金刑を併科した。未決勾留日数120日が懲役刑に算入された。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。