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下級裁

死体遺棄幇助、死体損壊幇助被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)156
事件名
死体遺棄幇助、死体損壊幇助被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2025年5月7日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、娘であるB及び夫であるAと札幌市内の自宅で同居していたところ、Bが令和5年5月にクラブで知り合った男性Cとの間でトラブルを起こし、同年7月1日にCを殺害してその頭部を切断し自宅に持ち帰った。被告人は、(1)同月3日以降、Bが自宅浴室にCの頭部を隠匿していることを認識しながらこれを容認し、死体遺棄を幇助したほか、(2)同月7日、Bから頭部の損壊場面のビデオ撮影を依頼され、Bが死体損壊に及ぶ可能性を認識しつつ、Aに撮影を依頼してBによる右眼球摘出の場面を撮影させ、死体損壊を幇助したとして起訴された。 【争点】 主な争点は、(1)Bによる死体遺棄が頭部を自宅に持ち帰った時点で終了したか、それとも警察臨場時まで継続するか、(2)被告人がBの死体遺棄を容認して幇助したといえるか、(3)被告人がAにビデオ撮影を依頼した時点でBの死体損壊の意図を認識していたか、(4)被告人の行為が死体損壊の幇助に当たるか、であった。弁護人は、死体遺棄は頭部持ち帰り時に終了しており幇助は成立しない、仮に成立するとしても被告人の行為は幇助に当たらない、死体損壊についても故意・幇助行為いずれも認められず無罪であると主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、死体の隠匿行為が故意に継続されている場合には保護法益の侵害も継続するとして、Bによる死体遺棄は警察臨場時まで継続して成立すると判断した。被告人がBの犯行計画を事前に認識していたとまでは認められないものの、7月3日に頭部の存在を認識して以降、浴室を隠匿場所として提供し、「すごいね」などと賛辞ともとれる発言をしたことが物理的・心理的に犯行を容易にしたとして死体遺棄幇助の成立を認めた。死体損壊幇助についても、被告人はBから撮影依頼を受けた際「作業する」と聞いており死体損壊の可能性を認識していたと認定し、Aに撮影を依頼したことがBの犯意を心理的に増強させたとして幇助の成立を認めた。量刑については、正犯の犯行が常軌を逸し犯情は非常に悪いとしつつ、被告人は事前に犯行に協力する意思を有しておらず事後的に容認したにとどまること、前科がないこと等を考慮し、懲役1年2月・執行猶予3年とした(求刑懲役1年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。