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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10043
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年5月8日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和3(ワ)22564

AI概要

【事案の概要】 第1審原告(株式会社ジィ・シィ企画)は、マザーズ市場への上場を控えていたところ、第1審被告モビリティが、主幹事証券会社の岡三証券及び株式会社日本取引所グループに対し、第1審原告の製品が自社の本件特許権(特許第4789092号、RFIDインターフェースを有する携帯電話に関する発明)を侵害しているとして別件訴訟を提起した旨の通知書を送付した。第1審原告は、この通知行為が不正競争防止法2条1項21号の虚偽告知等に該当するとして、第1審被告ら(モビリティ及びその代表取締役Y)に対し約4190万円の損害賠償を求めた(本訴)。第1審被告らは、本訴提起が不法行為に当たるとして反訴を提起した。原審は本訴・反訴とも全部棄却し、双方が控訴した。 【争点】 主要な争点は、(1)本件特許権侵害についての虚偽告知の有無(充足論、無効論、訂正の再抗弁等を含む)、(2)競争関係の有無、(3)第1審被告らの故意・過失、(4)第1審被告Yの任務懈怠、(5)第1審原告の損害、(6)本訴提起による不法行為の成否、(7)第1審被告らの損害である。当審では、事案に鑑み、通知内容が「虚偽の事実の告知」に当たるか(争点1-5)から判断された。第1審原告は、別件訴訟が取り下げられたことにより訴訟は初めから係属しなかったとみなされるため虚偽告知に当たると主張し、第1審被告らは特許の有効性や充足論を主張して通知行為の正当性を主張した。 【判旨(控訴棄却・追加請求棄却)】 知的財産高等裁判所は、本件各通知書の内容は、別件訴訟提起の事実、訴訟前の紛争経緯、慎重な再審査の要望、訴訟の基本情報を通知するものであり、いずれも虚偽の事実を告知するものとは認められないと判断した。「何らの回答がないまま現在に至っている」との記載は厳密には事実と異なるが、対価支払を認める回答をしなかったことを誇張して表現したものとも理解でき、この点のみで虚偽告知とは認められないとした。訴えの取下げにより訴訟が係属しなかったとみなされるとの第1審原告の主張は、取下げの効果と訴訟提起の事実の存否を混同するものとして排斥した。また、本訴提起による不法行為についても、虚偽告知該当性は法的評価を伴う微妙な判断であり、第1審原告が法的根拠を欠くことを知りながらあえて提起したとはいえないとして否定した。以上により、原判決の結論を維持し、双方の控訴及び第1審原告の追加請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。