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下級裁

窃盗、準詐欺、業務上横領被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)4
事件名
窃盗、準詐欺、業務上横領被告事件
裁判所
佐賀地方裁判所
裁判年月日
2025年5月12日
裁判官
山田直之

AI概要

【事案の概要】 被告人は、かねてより市議会議員や自治会長を務めていた人物である。夫に先立たれた高齢の被害者(当時77〜80歳)が認知機能の低下により判断能力が不十分な状態にあることに乗じ、遺産分割協議に助力する素振りを示しつつ、令和3年5月から令和6年6月にかけて、被害者を銀行に同行するなどして合計3585万円を自己の口座に移転させる準詐欺4件(判示第1)、被害者名義のキャッシュカードを用いてATMから合計350万円を引き出す窃盗7件(判示第2)を敢行した。加えて、自治会長会の会長として業務上預かり保管していた自治会の預金から合計46万円を自己の口座に入金する業務上横領2件(判示第3)にも及んだ。被害総額は合計約4191万円に上る。被害者は資産のほとんどを失い、自宅も売却させられて賃貸物件に転居し、生活保護を受けるまでに困窮した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が社会的信用や被害者からの信頼を逆手に取り、犯罪が発覚しないよう周囲に立ち回りつつ、高齢の被害者の資産をとことんまで貪り尽くした態様は周到かつ執拗で卑劣極まりないと厳しく指弾した。被害者が合計4145万円を失い、自宅をも失って生活保護に至った結果の甚大さを重視し、業務上横領についても背信的で自治会運営への悪影響は軽視できないとした。犯行期間中に競艇等のギャンブルを繰り返していた状況が窺われ、動機に同情の余地は乏しいとした。被害弁償はなされておらず今後の見込みもないことから、相当期間の実刑を科すべき事案と判断した。他方、事実を認めて反省の態度を示していること、実質的な前科がないこと、長年の地域貢献、妻の更生協力の意思といった被告人に有利な事情を最大限考慮し、検察官の求刑懲役8年に対し、懲役6年の実刑を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。