都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3101 件の口コミ
下級裁

傷害

判決データ

事件番号
令和6(わ)52
事件名
傷害
裁判所
長野地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年5月14日

AI概要

【事案の概要】 小学校教員であった被告人が、令和2年11月、校庭で児童(当時12歳)にサッカーボールの件で謝罪するよう厳しく注意したところ、同児童が反発・抵抗し、もみ合いとなった。被告人は同児童を校庭玄関まで連行し、仰向けに倒れた同児童の胸部を右足で踏みつける暴行を加え、同児童の頭部を床面のグレーチング(金属製溝蓋)に衝突させ、全治約1か月間を要する頭蓋骨骨折・左急性硬膜外血腫の傷害を負わせた。差戻前第一審は懲役2年・執行猶予5年としたが、控訴審が因果関係の認定等に問題があるとして破棄差戻しとなり、本件は差戻後の審理である。 【争点】 主たる争点は3点。第1に、被告人が児童の胸部を足で踏みつけた暴行の事実が認められるか。第2に、その暴行と頭蓋骨骨折等の傷害結果との間に因果関係が認められるか(特に、現場にいた別の児童Bの足が被害児童の頭部に衝突したことにより傷害が生じた可能性の有無)。第3に、被告人の行為が教員の生徒指導として正当行為(刑法35条)に該当し違法性が阻却されるか。弁護人は、因果関係を強く争い、法医学者R医師の見解を根拠にBの足蹴りによる受傷の可能性を主張したほか、正当行為性も主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、目撃児童Aの供述について、核心部分が反対尋問でも揺らがず、事件直後の学校調査や捜査段階から一貫しており、当審で尋問した他の目撃児童B・Oの供述とも十分符合するとして高い信用性を認めた。因果関係については、被告人の暴行により児童が抵抗して頭部がグレーチングに衝突したと認定。Bの足蹴りによる受傷の可能性については、B自身が頭部への接触を明確に否定し、仮に接触があったとしても極めて軽微な態様にとどまるとして、R医師の見解はその前提において誤りがあり採用できないとした。正当行為の主張に対しては、転倒した児童の胸を足で踏みつける行為は生徒指導として一線を越えており、他の教員に応援を求めるなどより穏当な対応が可能であったこと、被告人が感情的になって暴行に及んだと認められることから、社会的相当性を逸脱しているとして排斥した。被告人を懲役1年6月・執行猶予4年に処した(求刑:懲役2年・執行猶予5年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。