山門優裁判官の担当裁判例
全159件の裁判例
2019年
著作権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件
ライブバー等の飲食店における生演奏・カラオケ使用につき、バンド演奏が集客に寄与することをもって著作権法38条1項の「非営利」には当たらないとしたうえ、口頭弁論終結後の将来分の損害賠償請求は継続的不法行為として却下した事例。
審決取消請求事件
油圧ショベルの遠隔診断方法に関する特許出願について、「規定動作の指示」は明細書上特段の限定がない以上、保守員の操作指示を見たオペレータのレバー操作と実質的に異ならず、進歩性を欠くとして拒絶審決を維持した事例。
特許権侵害行為差止等請求控訴,同附帯控訴事件
ゲームソフトの特許間接侵害を認め、特許法102条3項の実施料率算定においてキャラクター等の非特許要素の寄与度を考慮した事例。
損害賠償請求控訴事件
SNSの友達登録システム特許について「送信したとき」の文言解釈から非侵害とし、明細書記載の従来技術が不十分な場合の均等第1要件の判断枠組みを示した事例。
競業差止請求控訴事件
退職後の競業制限条項と営業秘密の秘密管理性が争われた事案。就業規則の抽象的な秘密定義と従業員によるSNS経由の顧客情報共有の運用実態に照らし、施術履歴の秘密管理性を否定し差止請求を棄却。
審決取消請求事件
自己の氏名をローマ字表記した結合商標の登録可否が争われた事案。商標法4条1項8号の「他人の氏名」にはローマ字表記も含まれ、同姓同名者の承諾がなければ、本人のブランドが周知でも他人の氏名が著名でなくとも登録は認められないと判示。
審決取消請求事件
医薬品相互作用チェック装置特許の「相互作用マスタ」における「個別に格納」の意義は、1対1の組み合わせを同一粒度で他と分離して格納する趣旨であり、1対多の格納を含まないと解釈して無効審決の一部を取消し。
審決取消請求事件
散乱光式煙感知器特許の進歩性判断において、引用文献の記載は技術常識(レイリー散乱・ミー散乱理論)に照らし理論的に整合的に理解できなければ当業者が認識する技術的思想とはいえないと判示し無効審決を取消し。
審決取消請求事件
pH依存的結合特性を持つ抗体医薬に関する広範クレームの特許について、明細書記載は当業者に過度の試行錯誤を強いるとして実施可能要件違反を認め、無効不成立審決を取り消した事例。
審決取消請求事件
抗体の可変領域へのヒスチジン置換によりpH依存的結合特性を付与する広範な医薬発明について、明細書記載の手法では発明全体を実施できないとして実施可能要件違反を認め、無効不成立審決を取り消した事例。
審決取消請求事件
ヒスチジン置換により抗体にpH依存的結合特性を持たせる医薬組成物の特許について、明細書の実施例は広範なクレーム全体に適用できないとして実施可能要件違反を認め、無効審判不成立審決を取り消した事例。
特許権侵害差止等請求控訴事件
プロカルシトニン3-116の測定を要件とする敗血症検出方法特許につき、1-116と区別せず測定する被告方法は構成要件Aを充足せず間接侵害は成立しないとして控訴を棄却した事例。
審決取消請求事件
NAND型フラッシュメモリ搭載基板の反り抑制に関する分割特許につき、訂正・分割・サポート各要件を肯定し、ロシア向け出荷や守秘義務下での記事執筆者への貸与は公然実施に当たらないとして無効主張を退けた事例。
審決取消請求事件
急性血液浄化用二剤型薬液の特許について、引用例の明示的記載と技術常識に基づき数値限定を設計事項にすぎないと認め、進歩性を肯定した審決を取り消した事例。
審決取消請求事件
特許法29条1項3号・2項の引用例について発明者・出願人の同一性を理由に除外する規定は存在しないとして、自己の先願実用新案を引用例とした進歩性否定の審決を是認した事例。
特許取消決定取消請求事件
訂正要件における新規事項該当性判断において、明細書に明示的記載がなくとも実施例の数値や技術的文脈から当業者が当然に理解できる事項は導かれる技術的事項に含まれるとして、訂正を認めなかった特許取消決定を取り消した事例。
特許取消決定取消請求事件
市販品の商品名のみを挙げて公知発明として援用するには、出願前時点で第三者が当該製品の構造・物性値を現実に知り得たといえる立証が必要であるとした事例。
審決取消請求事件
核酸分解処理装置の特許について、「庫内差圧検出手段」を明細書実施例に基づき陰圧制御に限定解釈した審決を誤りとし、陽圧・陰圧を問わず庫内外の圧力差を検出するもので足りるとして、副引用例との組合せによる容易想到性を認めて審決を取り消した事例。
審決取消請求事件
地盤沈下修復工事関連の登録商標の無効審判について、企業グループ自体の知名度と商標そのものの周知性は峻別されるべきであり、具体的使用態様を示す証拠を欠く以上、外国での需要者間の周知性は認められず商標法4条1項19号に該当しないとした事例。
審決取消請求事件
ニュージーランドで使用されたとされる「mainmark」商標について、売上高一覧表の信用性が低く具体的使用態様を示す証拠もないため外国周知性が認められず、商標法4条1項19号該当性を否定した審決を維持した事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。