寺田利彦裁判官の担当裁判例
全152件の裁判例
2019年
審決取消請求事件
実用新案登録の請求項における「介して」の連結関係は明細書・図面の技術的意義に照らして限定的に解釈され、サポート要件・明確性要件に適合するとされた事例。
審決取消請求事件
主引用発明の根幹目的(色分けによる反応状態判別)と矛盾する構成変更は阻害要因があり、進歩性判断において組合せの動機付けが否定されるとした事例。
審決取消請求事件
2剤型構成の経日安定性というメリットを損なう設計変更は、周知慣用技術の存在を前提としても動機付けを欠き容易想到とはいえないとされた事例。
育成者権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件
種苗法のカスケイド原則につき、育成者権者が侵害警告の回答で種苗輸入業者を覚知した後は収穫物への権利行使ができないとされた事例。
補償金請求控訴事件
炭酸パック化粧料キットの特許につき、被告製品が構成要件を充足するとして特許法65条1項の補償金請求を認容し、発明者性は技術的思想の創作への現実の関与で判断するとした事例。
審決取消請求事件
油中における振り子固有振動数低下は周知事項であり、油影響を補償するオーバーチューニング設計は容易想到であって、特許請求の範囲はサポート要件にも違反するとした事例。
審決取消請求事件
商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」には他人表示の最低限の周知著名性が前提となり、周知性を欠く引用商標には同号適用の余地がないとした事例。
審決取消請求事件
マイクロニードル型経皮吸収製剤特許の第4次審決取消訴訟において、「皮膚」を表皮・真皮に限定する訂正が明瞭でない記載の釈明に当たるとし、除くクレームの明確性と独立特許要件の審理についても審決を維持した事例。
審決取消請求事件
「コナミスポーツクラブマスターズ」商標につき、「マスターズ」は中高年向け競技会を指す一般的語義を有し「コナミスポーツクラブ」が支配的であるとして、ゴルフ大会主催者の引用商標との類似性・混同のおそれをいずれも否定した事例。
審決取消請求事件
ゴルフ大会主催者の引用商標「マスターズ」と「コナミスポーツクラブマスターズ」の役務部分につき、分離観察を否定し商標法4条1項15号・19号・7号のいずれにも該当しないとした事例。
審決取消請求事件
二酸化炭素含有粘性組成物に係るキット発明の進歩性につき、引用発明と副引用文献とでは化粧料の使用目的もアルギン酸ナトリウムの配合目的も異なり、課題の共通性や組合せの動機付けが認められないとして、進歩性を肯定した審決を維持した事例。
審決取消請求事件
二酸化炭素含有粘性組成物に係る2剤型キット発明の進歩性につき、引用発明のPEG被覆粉末ではダマ形成問題が当てはまらず、ガス保留性良好な試験結果に照らし持続性向上や攪拌の煩雑さを課題と認識する動機付けもないとして、進歩性を肯定した審決を維持した事例。
2018年
手続却下処分取消請求控訴事件
PCT国内移行における翻訳文提出期間徒過につき、条約適合性を認めた上で、代理人間のメール誤送信は「正当な理由」に当たらないとして手続却下処分を維持した事例。
審決取消請求事件
「ブロマガ/BlogMaga」の2段書き登録商標につき、「ブロマガ」単体の使用では外観・称呼・観念のいずれも異なり社会通念上同一とはいえないとして不使用取消審決を維持した事例。
審決取消請求事件
2段併記商標「ブロマガ/BlogMaga」は各単独商標と外観・称呼・観念いずれも同一でなく、片側のみの使用は社会通念上同一商標の使用に当たらないとして不使用取消を維持。
審決取消請求事件
二段併記商標の要部は欧文字部分と認定。電子出版物等と書籍小売役務は営業主体の共通化により類似するとして商標法4条1項11号該当を肯定。
損害賠償請求控訴事件
同一主引例に基づく無効審判不成立審決が確定した後、侵害訴訟で同一事由の無効主張をすることは特許法167条の趣旨及び訴訟上の信義則に反し許されないとされた事例。
不正競争行為差止等請求控訴事件
大手学習塾のテスト問題を利用した補習塾によるライブ解説・解説本出版は自由競争の範囲内にあり、著作権法・不競法以外の法的利益侵害は認められず一般不法行為は成立しない。
審決取消請求事件
レンズ駆動装置のレンズホルダ特許出願につき、樹脂一体成型における製造コスト低減という当業者の通常の動機付けを重視して周知技術の適用による容易想到性を認めた事例。
審決取消請求事件
光配向用偏光光照射装置特許の無効審判請求不成立審決について、引用発明が既に照度均一化の課題を解消しているため他技術を組み合わせる動機付けがないとして、進歩性を肯定した審決を維持した事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。