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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ケ10077
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年3月20日
裁判官
鶴岡稔彦寺田利彦間明宏充

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社クレジェンテ)は、被告(株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ)が特許権者である「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」に関する特許(本件特許)について、特許庁に無効審判を請求したところ、特許庁が「本件審判の請求は成り立たない」との審決をしたため、その取消しを求めて提訴した事案である。 本件特許は、気泡状の二酸化炭素を含有するパック化粧料を得るためのキット発明であり、水及び増粘剤を含む粘性組成物と、炭酸塩及び酸を含む複合顆粒剤等とを混合することにより、持続的に二酸化炭素を経皮吸収させることを特徴とする。従来技術では、水に溶ける二酸化炭素量がわずかで効果が期待できなかったり、炭酸ガスをすぐに失ってしまうなどの問題があったが、本件発明は含水粘性組成物の粘性を利用して二酸化炭素を組成物中に保持する点に特徴がある。 原告は、引用発明(甲1-1発明。クエン酸水溶液を第1剤、アルギン酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムをポリエチレングリコールで被覆した粉末を第2剤とする用時混合型発泡性エッセンス)に、アルギン酸ナトリウムを事前に水に添加する慣用技術を適用することで、本件発明に容易に想到できたと主張した。 【争点】 引用発明に周知慣用技術を適用して本件発明1の構成(相違点1)に至ることが、当業者にとって容易に想到し得たといえるか。 【判旨】 知財高裁第3部は原告の請求を棄却した。 裁判所は、引用発明が2剤型である点に経日安定性確保というメリットがあり、比較例4〜10(1剤式)で経日安定性に著しく劣ることが示されていることから、第1剤のクエン酸を第2剤に移して複合粉末剤とする変更は、2剤に分かれていることによる経日安定性というメリットを損なうものであり、当業者が行うには阻害要因があると認定した。さらに、引用発明ではアルギン酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムをポリエチレングリコールで被覆することで、炭酸ガスの徐放と安定な泡の生成による保留性向上という有利な効果が得られているのに、あえてこの構成を放棄してアルギン酸ナトリウムを第1剤側に移す積極的な動機付けも考えにくいとした。 よって、アルギン酸ナトリウムを事前に水に溶解する周知慣用技術の存在を前提としても、引用発明に当該技術を適用して相違点1の構成に至ることは容易想到とはいえず、審決の判断に誤りはない。相違点2・3について検討するまでもなく原告の取消事由は理由がない、と結論付けた。 本判決は、進歩性判断における阻害要因論の適用例として、発明の有利な効果を損なう方向の設計変更は動機付けが否定されやすいことを示しており、化粧品・医薬品分野の用時混合型2剤型組成物の権利保護に実務的意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。