都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3138 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ケ10102
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2018年12月20日
裁判官
鶴岡稔彦高橋彩寺田利彦

AI概要

【事案の概要】 本件は、商標権者である原告(エフシーツーインク)が、自己の登録商標について不使用取消審判で取消審決を受けたため、その取消しを求めて提起した審決取消訴訟である。 原告が保有する本件商標は、片仮名の「ブロマガ」と欧文字の「BlogMaga」を上下2段に配置した構成で、第42類「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」等を指定役務として平成25年10月に登録された。これに対し被告(株式会社ドワンゴ)は、平成28年10月、商標法50条(不使用取消審判)に基づき、登録商標の取消しを求める審判を請求した。 商標法50条は、継続して3年以上、指定商品又は指定役務について登録商標を使用していないときは、何人も不使用取消審判を請求でき、権利者側が要証期間内の使用を立証できなければ登録を取り消されるという、商標制度上の重要なルールである。本制度は、使用されていない登録商標が他者の商標選択の自由を不当に制約することを防ぐ趣旨である。 原告は、自社が運営する「FC2ブログ」において、ユーザーが投稿したブログ記事に課金設定して有料販売できる「ブロマガ」サービスを提供しており、要証期間内にこの役務を提供していたと主張した。しかし特許庁は、原告が使用していた「ブロマガ」及び「BlogMaga」の各商標は本件商標と社会通念上同一とはいえず、また使用役務も指定役務に含まれないとして、本件商標の登録を取り消す審決をした。 【争点】 第一に、原告が使用する「ブロマガ」及び「BlogMaga」の各商標が、本件商標(「ブロマガ」と「BlogMaga」の上下2段構成)と「社会通念上同一と認められる商標」(商標法50条1項)に当たるか。 第二に、原告が提供する有料ブログ配信サービスが、指定役務である「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」に該当するか。 【判旨】 知財高裁は原告の請求を棄却した。 商標の同一性について、本件商標の下段「BlogMaga」からは「ブログマガ」の称呼が生じるのに対し、上段「ブロマガ」からは「ブロマガ」の称呼が生じるから、本件商標全体としては「ブロマガブログマガ」の称呼を生ずるものであり、「ブロマガ」のみ又は「BlogMaga」のみからなる商標とは、外観・称呼・観念のいずれも同一とはいえないとした。原告が主張する「gを発音しない例」(HongKong、Signなど)は語尾が「ng」「gn」の場合であって「BlogMaga」には妥当せず、「ブロマガ」が「BlogMaga」の表音であるとも認め難いと判断した。ウェブサイトのURLに含まれる「blomaga」の文字についても、本件商標と外観・観念・称呼のいずれも同一でないとして、社会通念上の同一性を否定した。 以上により、原告は要証期間内に本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたとは認められず、役務該当性の点を判断するまでもなく審決に誤りはないとして、原告の請求を棄却した。2段構成商標の片側部分のみの使用では本件商標の使用とは認められないことを明確にした判断であり、2段併記商標の実務運用に警鐘を鳴らす事例といえる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。