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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ケ10103
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2018年12月20日
裁判官
鶴岡稔彦高橋彩寺田利彦

AI概要

【事案の概要】 原告(エフシーツーインク)は、第42類のインターネット関連役務を指定役務とする登録商標「ブロマガ/BlogMaga」(片仮名と欧文字を上下2段に配置したもの、登録第5621414号)の商標権者である。被告(株式会社ドワンゴ)は、本件商標につき、商標法50条に基づき、継続して3年以上日本国内において商標権者等が指定役務について登録商標を使用していないとして不使用取消審判を請求した。特許庁は、原告の使用する「ブロマガ」の文字からなる商標は本件商標と社会通念上同一とはいえず、また原告が使用する役務は「インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供」等の取消対象役務に当たらないとして、指定役務の一部について登録を取り消す審決をした。原告はこれを不服として審決取消訴訟を提起した。 原告は、FC2ブログ内で有料ブログ記事配信サービス「ブロマガ」を提供しており、ウェブサイト上に「ブロマガランキング」として有料ブログ記事の検索機能を設けていた。 【争点】 争点は、(1)原告が使用する「ブロマガ」の片仮名のみからなる商標、及びURLに含まれる「blomaga」の欧文字が、本件商標と商標法50条1項所定の「社会通念上同一と認められる商標」に当たるか、(2)原告の提供するブロマガランキングにおける検索機能が、指定役務たる「インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供」に該当するか、である。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。 本件商標は「ブロマガ」の片仮名と「BlogMaga」の欧文字を2段に配置したものであるところ、下段の欧文字部分からは「og」の語尾で「g」を省略する一般的発音例はなく、「ブログマガ」の称呼が生じ、上段の「ブロマガ」と合わせると本件商標全体からは「ブロマガブログマガ」の称呼を生じると判断した。これに対し、原告使用の「ブロマガ」商標からは「ブロマガ」の称呼しか生じず、いずれも造語であって特段の観念を生じないことから、外観・称呼・観念のいずれにおいても同一とはいえず、「社会通念上同一と認められる商標」には当たらないとした。また、URL中の「blomaga」についても、本件商標とは「g」の有無で外観が異なり、称呼も異なるため、同様に社会通念上同一とはいえないと判断した。 原告が主張する「HongKong」等の「g」不発音例は「ng」「gn」の語尾に特有のものであり本件には妥当せず、「ブロマガ」が「ブログ」と「マガジン」の略語の結合として認識されるとの主張も、4文字同種同大の配置からは「ブロ」部分を分離して観念するとは認め難いとして斥けた。 結論として、要証期間内に本件商標と社会通念上同一の商標を使用した証明がないため、取消対象役務に係る商標登録を取り消した本件審決に誤りはないとして、原告の請求を棄却した。本件は、2段書き商標における上下段の社会通念上同一性判断について、称呼・観念・外観の総合判断を要し、一方の段のみの使用では原則として同一性が認められないことを示した事例として実務上意義がある。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。