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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ケ10078
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年3月20日
裁判官
鶴岡稔彦寺田利彦間明宏充

AI概要

【事案の概要】 本件は、化粧品関連の特許をめぐる審決取消訴訟である。被告は「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」に関する本件特許の特許権者であり、気泡状の二酸化炭素を含有するパック化粧料を得るためのキットとして、水及び増粘剤を含む粘性組成物と、炭酸塩及び酸を含む複合顆粒剤等との組合せを特徴としている。原告は、本件特許は先行文献(甲1:発泡性粉末化粧料に関する公開公報)と公知技術(甲2:アルギン酸水溶性塩類を含むゲル状パーツと粉末パーツの二剤からなるパック化粧料)に基づき容易に想到できたとして無効審判を請求したが、特許庁は「請求不成立」と審決したため、原告がその取消しを求めた。 【争点】 主たる争点は、本件発明と甲1発明との相違点1(粘性組成物と複合顆粒剤等との二剤型構成)に係る容易想到性判断の当否である。原告は、二酸化炭素の経皮吸収効果は周知であり、炭酸ガスが大気中に拡散する問題(拡散問題)が甲1発明に内在する自明の課題であると主張し、アルギン酸ナトリウムを事前に水に添加して気泡を閉じ込める甲2記載事項を適用する動機付けがあると争った。これに対し被告は、甲1発明は炭酸ガスの気泡破裂によるマッサージ効果を目的とするものであって経皮吸収を機能とするものではなく、拡散問題は内在する課題ではないなどと反論した。 【判旨】 知財高裁は原告の請求を棄却した。判旨の中核は、甲1発明の目的認定にある。甲1発明は「発泡作用によりマッサージ効果を得る化粧料について、最高度に気泡が発生することを色によって判断できるようにすること」を課題とし、炭酸塩を含む第1剤と酸を含む第2剤をあえて異色の粉末として分離し、混合による色調変化で最適反応状態を判別する構成を採用したものである。そうすると、甲2記載事項のように炭酸塩と酸を一剤(複合粉末剤)に統合すれば、色分けによる反応状態判別という甲1発明の根幹目的を達成できなくなるのであって、かかる変更は動機付けを欠くのみならず阻害要因さえ存在するといえる。また、甲1発明において炭酸ガスは皮膚への物理的刺激を目的とするにすぎず、体内に取り込む技術思想は存在しないから、原告主張の拡散問題は自明の課題といえず、アルギン酸ナトリウムも起泡助長剤として添加されているにすぎない。容易想到性判断において引用文献記載の目的を度外視できないとして原告の主張を退けた。本判決は、引用発明に記載された目的自体が組合せの阻害要因となり得ることを明示し、主引例の技術思想を離れた後知恵的な組合せ論を抑止した点で、特許実務における進歩性判断の指針として意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。