佐野信裁判官の担当裁判例
全206件の裁判例
2019年
審決取消請求事件
「リブーター」の商標は情報通信分野の需要者に再起動装置を意味する「rebooter」を想起させ品質・用途表示にすぎないとして、商標法3条1項3号・4条1項16号該当性を肯定し無効とした事例。
自由発明対価等請求控訴事件
大学教員が企業の委託研究で生まれた発明の帰属につき、兼業許可の範囲・発明届出手続・共同研究契約の記載から金沢大学を使用者等とする職務発明と認定し、企業への持分譲渡を否定した事例。
審決取消請求事件
冠動脈FFR測定システム特許について、技術常識を踏まえて「最大充血条件なしで」「即時圧力測定」の意義を一義的に明確と認め、引用発明からの容易想到性を否定して拒絶審決を取り消した事例。
損害賠償請求控訴事件同附帯控訴事件
並行輸入品の真贋紛争において、仕入先インボイスの社名綴り誤り・書式相違・解散後発行等の形式的瑕疵から真正品でないと推認でき、真実性証明により不正競争防止法2条1項15号の不正競争行為にも該当しないとした事例。
審決取消請求事件
慶弔用品の経机用マット及び盆茣蓙の意匠は、異業種見本市での交流実態と「卓」の上に物を載置する用途・機能の共通性から、日用品たる卓上敷マットの当業者が容易に創作し得るものであり、意匠法3条2項により登録を受けられないとした事例。
審決取消請求事件
慶弔用品分野の公知意匠は、テーブル掛けと用途・機能が共通し異業種見本市で接する機会がある以上、縦横比や編み糸配色の微差を加えても当業者が容易に創作でき、意匠法3条2項により登録を受けられないとした事例。
特許取消決定取消請求事件
ソーシャルゲームの対戦ゲームに関する発明の「対戦条件」とは参加者一般に向けた条件を指し個別プレイヤへの条件は含まないと解釈し、新規性・進歩性を肯定して特許取消決定を取り消した事例。
審決取消請求事件
特許法121条2項の「その責めに帰することができない理由」には代理人弁理士の法令適用の誤認による過誤は含まれず、通常の注意を怠った結果である以上救済の対象とはならないとされた事例。
審決取消請求事件
「キリンコーン」商標について、「コーン」は指定商品「とうもろこし」を表す識別力の低い語であるから「キリン」部分を要部として分離抽出でき、引用商標群と類似し商標法4条1項11号に該当するとして無効不成立審決を取り消した事例。
審決取消請求事件
樹脂原料モノマーの結晶多形体に関する特許について、医薬品と異なり新規多形体探索の動機付けがないとして進歩性を肯定する一方、過去の譲渡取引による公然実施を認めた審決を是認した事例。
損害賠償請求控訴事件
婦人服の形態模倣事件で、細部の改変があっても基本的・特徴的形態が一致すれば実質的同一性を認め、仕入品による善意無重過失の抗弁は客観的証拠なく排斥。不競法2条1項3号の不正競争を認定。
承継参加申立控訴事件
AR技術に関する特許三件の冒認出願を理由とする特許法74条1項に基づく移転登録請求につき、特許発明の本質的構成を自社が先に完成させていた立証がないとして請求を棄却した事例。
審決取消請求事件
QRコード登録商標につき、規格名称として普及しつつも商標権者による登録商標表示の徹底等から識別機能が認められ、カタログ上の図形化表示が社会通念上同一の使用に当たるとして不使用取消審判請求を退けた審決を維持した事例。
商標権侵害行為差止等請求控訴事件
韓国コンクリートポンプ車メーカーの日本取引関係者が取得した「KCP」商標権に基づく侵害差止等請求につき、同メーカー自身が一貫して「KCP」の英語表記を使用しており出願時に周知性が認められるとして商標法4条1項19号該当性を肯定し請求を棄却した事例。
2018年
審決取消請求事件
タイヤトレッド用ゴム組成物発明について、刊行物1にE-SBRと高用量シリカの組合せが開示されており、阻害事由もないとして進歩性を否定。
特許権侵害行為差止請求控訴事件
ビタミンD3類似体とステロイドの1剤化乾癬治療薬特許について、主引例からの置換動機と効果の予測可能性を認めて進歩性欠如による無効理由を肯定し、差止請求を棄却。
審決取消請求事件
著名ブランド「POLO」の略称を含む結合商標の登録出願につき、要部分離観察により類似性を認め、商標法4条1項15号の出所混同のおそれを肯定した事例。
審決取消請求事件
引用文献の組合せにより合わせガラス中間膜の材質置換は容易想到であり、拒絶理由通知の記載が簡略でも当業者の技術常識から反論機会が確保されていれば手続違背に当たらない。
特許取消決定取消請求事件
ポリイミド製造方法特許の取消決定について、ジアミン誘導体の特定波長光透過率指標の使用が当業者に周知であったとは認められず進歩性を肯定し決定を取り消した事例。
審決取消請求事件
磁気テープのサーボバンド識別技術について、主引例に課題の示唆がない以上、代替可能な技術分野が存在しても組合せの動機付けは認められず進歩性を肯定した事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。