判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月23日 09:43
2025年6月
強盗殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反
タクシー車内で運転手に拳銃を発射し重傷を負わせた強盗殺人未遂・銃刀法違反の事案で、拳銃使用のタクシー強盗として最も重い群に属すると評価し懲役21年を言い渡した
危険運転致死傷被告事件
基準値8倍の血中アルコール濃度で国道約13kmを蛇行運転し対向車に衝突して1名を死亡させた危険運転致死傷事案で、任意保険未加入等も考慮し求刑どおり懲役12年を言い渡した
不動産侵奪被告事件
他人所有の土地16筆を無断で整地しキャンプ場を開設・営業した不動産侵奪の事案で、行政指導を無視した犯行経緯を非難しつつ原状回復等を考慮し懲役2年執行猶予5年とした
傷害致死
認知症の父への介護中、排尿指示に従わなかったことを契機に体重計等で繰り返し暴行を加え死亡させた傷害致死事件で、常習的暴力の末の犯行として懲役6年が言い渡された事案
不開示決定処分取消請求事件
布製マスク調達に関する行政文書の不開示決定につき、保存期間1年未満の文書を探索対象から一律除外したことは違法として処分を取り消し、国に慰謝料11万円の支払を命じた事案
住居侵入、窃盗被告事件
警察官が巡回連絡先の民家に侵入し女性用下着を窃取した住居侵入・窃盗事件で、警察への信頼を揺るがす悪質な態様としつつ示談成立等を考慮し懲役2年執行猶予3年とした事案
遺贈放棄無効確認請求事件
公正証書遺言による不動産の遺贈を地方公共団体が放棄したことにつき、生前の受入意向表明は事実上の期待にとどまり法的保護に値しないとして放棄の無効を否定した事案
損害賠償等請求事件(住民訴訟)
町の防災センター工事に関し虚偽の検査調書を作成して交付金を不正受給した共同不法行為を認定し、加算金相当額約2143万円の損害賠償請求を命じた住民訴訟
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
東京五輪テストイベント入札における談合事件の控訴審で、発注者側担当者を介した暗黙の意思連絡による不当な取引制限の成立を認め控訴を棄却した事案
殺人
長年の嫌悪感から就寝中の母親を鉄アレイで殴打して殺害した事件で、強固な殺意と残忍な態様を認定しつつ自首等を考慮し懲役10年を言い渡した事案
住居侵入、強盗致傷
闇バイトで募集された実行役が高齢者夫婦宅に深夜侵入し包丁で脅して現金等を強取した強盗致傷事件で、計画的犯行の中程度の事案として懲役7年を言い渡した事案
2025年5月
大麻取締法違反、暴力行為等処罰に関する法律違反、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
懲役13年(求刑懲役16年)。裁判所は、仕事道具を忘れたことへの立腹という動機が刃物を持ち出すことをおよそ正当化し得ない短絡的な犯行であること、若い命が奪われた結果の重大性、犯行後約1年経過しても遺族への慰藉措置がなく被害者の死を事故と偽っ
殺人被告事件
裁判所は、犯行態様について、突発的とはいえ強固な殺意に基づき、仰向けに倒れたまま身動きが取れない被害者の頸部を狙い、刃先が折れるほどの強い力で少なくとも10回程度包丁を突き刺して失血死させたものであり、生命侵害の危険性が高く、生命軽視の度合
住居侵入、強盗致傷
裁判所は、本件が指示役の指示に従い、事前に犯行道具を準備し役割分担をした上で、深夜に民家に侵入し高齢の被害者2名に手荒な暴行を加えて金品を強奪したもので、被害者らに殺されるのではないかとの恐怖心を抱かせ、事件後も不安な気持ちが続くなど精神的
A被告人及びB被告人に対する詐欺、収賄、C被告人に対する詐欺、贈賄各被告
A被告人及びB被告人をそれぞれ懲役2年6月(執行猶予3年)に、C被告人を懲役2年(執行猶予3年)に処した。A被告人及びB被告人からは金20万4790円を追徴した(不真正連帯債務)。量刑判断において、各被告人に共通して、公金に対する侵害だけで
過失運転致死傷被告事件
弁護人は、最高速度が遵守されずブレーキが的確に操作されなかった原因は被告人の突発的な体調不良である可能性があるとして無罪を主張した。これに対し裁判所は、被告人運転車両が衝突直前まで車体を対向車線側に大きく傾けながらも湾曲した自車線内を走行し
損害賠償請求事件
裁判所は、本件医療保護入院の時点で原告が精神障害者であり入院の必要があったとの判断には相当な疑問が残るとした。かかりつけ医が精神症状を認めていないこと、画像診断で有意な脳萎縮がないこと、HDS-Rが21点(認知症疑いの基準20点を上回る)で
政務活動費返還履行請求事件
(1) 本件支出1(道政調査業務委託)について、会議費・出張旅費の領収書未提出や、リース料等を政党事務所費用に充当したことの違法性。按分率の妥当性。(2) 本件支出2(道連職員人件費)について、調査研究費としての人件費支出の可否、職員雇用状
過失運転致死
裁判所は、主たる量刑因子として結果と過失の内容・程度を検討した。結果は被害者の死亡という重大なものであり、若くして前途を断たれた被害者の無念、遺族の深い悲しみは甚大である。過失については、被告人は道路標識に注意を向けてはいたものの意味を正し
損害賠償請求事件
裁判所は原告らの請求を一部認容した。争点①について、複数の医師による胸部X線・CT画像の読影所見(両側胸膜プラーク、粒状影、不整形陰影等)及び労災認定の経緯から、Cが管理区分4相当の石綿肺にり患していたと認定した。争点②について、約28年間
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。