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下級裁

傷害致死

判決データ

事件番号
令和6(わ)230
事件名
傷害致死
裁判所
福島地方裁判所 郡山支部
裁判年月日
2025年6月5日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年11月12日午前10時頃から同日午後6時49分頃までの間、福島県郡山市の自宅において、実父(当時85歳)に対し、体重計で左腰部を数回殴打し、背部を足で踏み付け、頭部を床に多数回打ち付け、トイレのドアを腰部付近に多数回打ち当てるなどの暴行を加えた。被害者は多発肋骨骨折、第9胸椎椎体骨折、左腸骨粉砕骨折等の傷害を負い、同日午後7時55分頃、出血性ショックにより死亡した。被告人は公判で罪を認めている。犯行の動機は、認知症と腎臓病を患う被害者にトイレでの排尿を指示したが従わなかったことにあり、背景には、被害者の介護に加え、経済的困窮の中で障害を持つ妹とその娘への支援も抱えていたストレスがあった。被告人は本件の約半年前から月に二、三回の頻度で被害者に常習的に暴力をふるっていた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、一連の暴行がそれぞれ危険なものである上、痛みを訴え衰弱していく無抵抗の被害者に対し執拗に繰り返された点、約半年にわたる常習的暴力の末の犯行である点で悪質性が高いと評価した。介護負担等については、実際の負担がさほど重いとまではいえず、行政サービスや親族への相談も期待できたことから、刑を大きく減じる事情とはしないものの、被告人が追い詰められた心境にあったことは一定程度考慮した。自首については、当初虚偽の事実を述べていた経緯から有利な事情とは認めなかった。同種事案(傷害致死1件・単独犯・凶器あり・被害者が親・前科なし)の量刑傾向を踏まえ、実刑事案の中で軽い部類ではないが重い部類でもないとして、懲役6年を言い渡した(求刑懲役8年、弁護人は執行猶予付き判決を求めていた)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。