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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)98
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
宇都宮地方裁判所
裁判年月日
2025年5月29日

AI概要

【事案の概要】 原告(当時77歳)は、長男Gの依頼により民間救急車で富山県内の職場から栃木県内の被告病院(精神科)に搬送され、医療保護入院させられた。原告は被告病院の医師らにより「老年期認知症妄想型」と診断されたが、実際には原告とGとの間には金銭トラブルがあり、かかりつけ医も原告に易怒性・妄想等の精神症状を認めたことはなかった。原告は平成30年12月12日から平成31年1月17日まで約36日間入院を強いられ、閉鎖病棟での生活や副作用の説明なき向精神薬の投与を受けた。原告は、被告医師ら3名及び被告医療法人に対し、不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)医療保護入院の要件を満たさない違法な入院を決定・追認した被告医師ら各人の過失の有無、(2)向精神薬投与・副作用説明の欠如・減薬指導の不履行・リウマチ性多発筋痛症治療薬(プレドニン)の処方中断についての過失の有無、(3)診療録開示拒絶の違法性、(4)消滅時効の成否、(5)損害額である。 【判旨】 裁判所は、本件医療保護入院の時点で原告が精神障害者であり入院の必要があったとの判断には相当な疑問が残るとした。かかりつけ医が精神症状を認めていないこと、画像診断で有意な脳萎縮がないこと、HDS-Rが21点(認知症疑いの基準20点を上回る)であったこと、入院約1か月後に非認知症と診断されたこと等を挙げ、認知機能検査も実施せずに長男からの一方的な相談内容のみに基づき医療保護入院を決定した被告A(実質的決定者)及び被告B(指定医)の判断には過失があると認定した。管理者である被告Cについても、翌日に初めて入院の存在を把握して追認した点で過失を認めた。向精神薬の無説明投与、減薬指導の不履行、プレドニン処方中断(被告Aのみ)、入院継続についても各被告の過失を認めた。他方、診療録開示拒絶については弁護士間の協議提案にとどまり違法性を否定した。損害として診療費用約21万円、慰謝料250万円、証拠保全費用約13万円、弁護士費用28万円の合計311万7863円を認容し、被告らに連帯支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。