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下級裁

A被告人及びB被告人に対する詐欺、収賄、C被告人に対する詐欺、贈賄各被告

判決データ

事件番号
令和7(わ)32
事件名
A被告人及びB被告人に対する詐欺、収賄、C被告人に対する詐欺、贈賄各被告
裁判所
津地方裁判所
裁判年月日
2025年5月30日
裁判官
西前征志

AI概要

【事案の概要】 D市上下水道事業局の職員であったA被告人及びB被告人が、同局の業務に関わるいわゆる架空請求詐欺を行い、架空請求の事業者であるC被告人から賄賂を受け取った事案である。C被告人は、同局が関与する修繕業務等を請け負っていた事業者であり、同局に対する架空請求詐欺を行った上、同局の職員に賄賂を贈った。A被告人及びB被告人は詐欺・収賄、C被告人は詐欺・贈賄でそれぞれ起訴された。各被告人の供述によると、いずれの犯行にも常習性が認められた。 【判旨(量刑)】 A被告人及びB被告人をそれぞれ懲役2年6月(執行猶予3年)に、C被告人を懲役2年(執行猶予3年)に処した。A被告人及びB被告人からは金20万4790円を追徴した(不真正連帯債務)。量刑判断において、各被告人に共通して、公金に対する侵害だけでなく公務の公正に対する社会の信頼も相当程度侵害した点、各犯行の常習性が認められる点から刑事責任を軽くみることはできないとした。他方、A被告人については被害弁償金23万4515円全額を支払ったこと、B被告人についてはその半額をA被告人に支払ったこと、C被告人については従属的な立場にあったこと及び被害弁償金11万2723円全額を支払ったことをそれぞれ考慮した。さらに、各被告人について懲戒免職又は指名停止という社会的制裁を受けたこと、前科がないこと等の事情も考慮し、いずれも執行猶予付き判決とした(求刑:A・B被告人各懲役2年6月、C被告人懲役2年、主文同旨の追徴)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。