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下級裁

損害賠償等請求事件(住民訴訟)

判決データ

事件番号
令和4(行ウ)2
事件名
損害賠償等請求事件(住民訴訟)
裁判所
鹿児島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日
2025年6月4日

AI概要

【事案の概要】 鹿児島県大島郡天城町の住民である原告らが、同町が実施した防災センター新築工事(社会資本整備総合交付金の交付対象事業)に関し、補助参加人ら(当時の町長・副町長・建設課長・総務課長・請負業者)が行った2つの不法行為により天城町に損害が生じたにもかかわらず、町長(被告)が損害賠償請求権を行使しないのは違法であるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき住民訴訟を提起した事案である。不法行為1は、工事が年度内に完成しないにもかかわらず事故繰越の手続を怠ったことにより交付金4029万円余の返還を余儀なくされたというもの、不法行為2は、未完成の工事について虚偽の検査調書等を作成して交付金を不正に受給し、加算金2218万円余の支払を余儀なくされたというものである。 【争点】 (1) 事故繰越手続の懈怠(不法行為1)と損害との因果関係の有無、(2) 補助参加人らの不法行為責任(不法行為2)の成否、(3) 補助参加人らによる寄附金・懲戒減給・条例による給料減額等により損害が填補されたか。 【判旨】 不法行為1については、技術者不足の原因は明許繰越の要因と同一であり、財務省のガイドブックに照らしても「避け難い事故」に該当すると判断される蓋然性が認められないとして、事故繰越手続の懈怠と損害との因果関係を否定した。不法行為2については、補助参加人ら全員が工事未完成を認識しながら虚偽の検査調書を作成・決裁し、交付金の不正受給に加担したと認定し、共同不法行為の成立を認めた。損害填補については、課長会による寄附(本件寄附1)のみが返還金・加算金の財源充当を条件としており損害との同質性を認めたが、懲戒処分による減給は制裁目的であり、条例による町長給料の減額は条例制定権の行使にすぎず、その他の寄附も損害填補の趣旨が認められないとして、いずれも損害からの控除を否定した。結論として、加算金2218万円余から寄附1の按分額75万円余を控除した2142万9068円及び遅延損害金の支払を補助参加人らに請求するよう命じ、その余の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。