AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和6年11月12日午前8時34分頃、土を積載した車両重量10780キログラムの大型貨物自動車を運転し、広島市内の最高速度時速30キロメートルと指定された片側1車線の道路を進行中、下り勾配が続きその先が大きく左方に湾曲する区間において、最高速度を遵守せず、ブレーキを的確に操作することなく時速約50ないし60キロメートルで進行した過失により、湾曲部分で自車を右に横滑りさせながら対向車線に進出し、対向車に衝突させた。対向車は路外の橋下の歩行者用階段に転覆した状態で転落し、対向車の運転者(当時80歳)及び同乗者1名(当時76歳)がそれぞれ重症頭部外傷及び外傷性くも膜下出血等により死亡し、もう1名の同乗者(当時49歳)がびまん性脳損傷等により意識障害・上下肢体幹の運動麻痺の後遺障害を伴う約6か月の加療を要する重傷を負った。 【争点】 弁護人は、最高速度が遵守されずブレーキが的確に操作されなかった原因は被告人の突発的な体調不良である可能性があるとして無罪を主張した。これに対し裁判所は、被告人運転車両が衝突直前まで車体を対向車線側に大きく傾けながらも湾曲した自車線内を走行していた事実から、被告人は衝突直前まで道路状況を認識しハンドル操作ができる状態であったと認定した。また、当日朝の健康状態に異常がなかったこと、被告人自身がブレーキを踏もうとしたが間違えてアクセルを踏んだと述べていること等から、フットブレーキを操作できる状態であったと認め、体調不良が原因であるとの合理的疑いはないと判断した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が進路前方の道路状況を認識しながら速度超過運転の危険性を軽視していたこと、この速度超過が事故の一因となったことから過失の悪質性は高いとした。2名が死亡し1名が重い後遺障害を伴う重傷を負った結果は重大かつ悲惨であり、被害者らに全く落ち度がないことを指摘した。被告人が大型トラックの運転に不慣れであった事情も、むしろ慎重に運転すべき理由となるもので非難は弱まらないとして、実刑が相当と判断した。その上で、任意保険により相応の賠償がされる見込みがあること、被告人が事故の責任自体は認め反省と謝罪の言葉を述べていることを考慮し、求刑禁錮5年に対し、禁錮3年(未決勾留日数100日算入)を言い渡した。