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下級裁

遺贈放棄無効確認請求事件

判決データ

事件番号
令和7(ワ)106
事件名
遺贈放棄無効確認請求事件
裁判所
和歌山地方裁判所
裁判年月日
2025年6月4日
裁判官
今野智紀

AI概要

【事案の概要】 遺言者Aが所有する不動産全てを地方公共団体である被告に遺贈する旨の公正証書遺言をして死亡したところ、被告が遺贈放棄をしたため、遺言執行者である原告(弁護士)が、主位的に遺贈放棄の無効確認を、予備的に遺贈に基づく所有権移転登記手続等を求めた事案。被告は遺言者の生前に遺贈を受け入れる意向を示していたが、遺言者死亡後、対象不動産上の建物に借家権が設定されていること等を理由に遺贈放棄をした。 【争点】 (1) 主位的請求(遺贈放棄の無効確認)に確認の利益があるか。 (2) 遺言者の生前に遺贈受入れの意向を示していた受遺者が、遺言者死亡後に遺贈を放棄することは信義則に反し無効か。 【判旨】 主位的請求を却下し、予備的請求を棄却した。争点(1)について、遺贈放棄が無効であれば所有権移転登記手続請求(登記引取請求)等の給付・確認訴訟が可能であり、より直截的な紛争解決方法がある以上、過去の法律行為の有効無効の確認を求める訴えには確認の利益がないとした。争点(2)について、遺言は遺言者の生前には何ら法的効果を有せず(民法985条1項)、受遺者はいつでも遺贈の放棄ができる(同986条1項)ことから、遺言者の生前に受遺者が遺贈受入れの意向を示し遺言者がその実現を期待したとしても、当該期待は事実上のものにとどまり法的保護に値しないと判示。受遺者が生前の意向を翻して遺贈を放棄しても、特段の事情がない限り信義則に反しないとし、本件では特段の事情も認められないとして請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。