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下級裁

殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)7
事件名
殺人被告事件
裁判所
大分地方裁判所
裁判年月日
2025年5月30日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、実家で実父(当時78歳)と二人暮らしをしていた。父が仕事現場から廃材や残土を持ち帰って敷地内外に放置したり、大量のうさぎを雌雄混同して飼育したりすることに不満を募らせていたところ、令和7年1月6日、年末年始の休暇中に廃材等を片付けなかったことをなじったことから口論となり、揉み合いの末に父を殴り倒した。被告人は、仰向けに倒れて顔を血だらけにした父の姿を見て、もう親子関係は修復できない、父を殺して自分も死のうと考え、台所から包丁(刃体の長さ約17センチメートル)を持ち出し、身動きが取れない状態の父の頸部等を少なくとも10回程度突き刺すなどし、頸部刺切創に伴う失血により死亡させた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、犯行態様について、突発的とはいえ強固な殺意に基づき、仰向けに倒れたまま身動きが取れない被害者の頸部を狙い、刃先が折れるほどの強い力で少なくとも10回程度包丁を突き刺して失血死させたものであり、生命侵害の危険性が高く、生命軽視の度合いが強いと指摘した。犯行に至る経緯について、被害者による廃材等の管理状況やうさぎの飼育方法に対する被告人の不満は理解できるものの、被告人は被害者に経済的に依存し、問題を先送りにするばかりで不満解消や状況改善のための努力を続けた様子はうかがわれず、責任能力に問題がない中で親子関係の修復が不可能になったと判断するやためらうことなく殺害を決意したことは、あまりに自己中心的かつ短絡的であって強い非難を免れないとした。以上の犯情に照らし、同種事案(刃物類のみを使用した親を被害者とする殺人1件の単独犯で量刑上考慮した前科がないもの)の量刑傾向の中で重い部類に属するとし、被告人が犯行を認めていること等の一般情状を考慮した上で、求刑懲役16年に対し、懲役15年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。